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2017年11月24日
総務局
2 | 東京都青少年の健全な育成に関する条例(一部改正) | 青少年・治安対策本部 |
青少年に係る児童ポルノ等の提供を当該青少年に対し不当に求める行為を禁止する規定等を設けるとともに、青少年の性に関する都の責務を追加するほか、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第75号)の施行を踏まえ、所要の改正を行う。
(例)
青少年有害情報フィルタリング有効化措置について、事業者は、契約時に説明書を交付し、同措置を希望しない保護者からは理由書の提出を求める。
※児童ポルノ等
児童ポルノ又はその電磁的記録その他の記録
※青少年有害情報フィルタリング有効化措置
インターネットを利用する者の青少年有害情報の閲覧を制限するため、インターネットと接続する機能を有する機器に組み込まれたプログラムの機能を制限する措置
平成30年2月1日ほか
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