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報道発表資料  2017年11月24日  総務局

公園

7 東京都立公園条例(一部改正) 建設局

概要

都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)の施行による都市公園法(昭和31年法律第79号)の改正等を踏まえ、所要の改正を行う。

(公募設置管理制度に係る諸規定の整備)

1 公募対象公園施設の使用料の額の最低額の上限を定める。

  • 土地:1平方メートル/月 1万359円
  • 公園施設:一箇所/月 683万8,100円

※公募設置管理制度
都市公園において飲食店、売店等の公園施設(公募対象公園施設)の設置又は管理を行う民間事業者を、公募により選定する手続。事業者が設置する施設から得られる収益を公園整備に還元することを条件に、事業者には都市公園法の特例措置(建蔽率の特例等)が適用される。

2 利便増進施設(自転車駐車場等)の占用料を新設する。

1平方メートル/月 888円(上限)

施行期日

公布の日

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