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報道発表資料  2017年11月24日  総務局

住宅

8 東京都営住宅条例(一部改正) 都市整備局

概要

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成29年法律第25号)の施行による公営住宅法(昭和26年法律第193号)の改正を踏まえ、認知症患者等で収入に関する報告等が困難な事情にあると認められる者の都営住宅の使用料の決定に係る規定を設けるほか、規定を整備する。

(現行)

入居者は毎年度の収入報告が義務付けられており、収入報告がなく、報告の請求にも応じないときは、使用料を近傍同種の住宅の家賃とする。

(改正後)

認知症患者等で収入に関する報告等が困難な事情にあると認められる場合、都が官公署の書類の閲覧等により把握した収入状況により、使用料を近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

施行期日

平成30年4月1日ほか

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