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2017年12月25日
都市整備局
東京都は、住宅確保要配慮者の居住の安定を図るため、改正住宅セーフティネット法(平成29年10月25日施行)に基づき、本日から居住支援法人の申請の受付を開始しますので、お知らせいたします。
住宅セーフティネット法に基づき、住宅相談などの入居支援や見守り等の生活支援などを行う法人を指定する制度で、都は、住宅確保要配慮者の居住支援に係る新たな担い手として、こうした法人を指定し、居住・生活支援の取組を促進していきます。
NPO法人、一般社団法人又は一般財団法人その他の営利を目的としない法人、住宅確保要配慮者の居住支援を行うことを目的とする会社
申請の手続きや必要となる書類、受付窓口などについては、都市整備局ホームページをご覧ください。
「2020年に向けた実行プラン」事業
本件は、「2020年に向けた実行プラン」に係る事業です。
「セーフ シティ 政策の柱6 まちの元気創出」
問い合わせ先 都市整備局住宅政策推進部住宅政策課 電話 03-5321-1111 |
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