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報道発表資料  2017年12月25日  都市整備局

居住支援法人の申請の受付を開始します

東京都は、住宅確保要配慮者の居住の安定を図るため、改正住宅セーフティネット法(平成29年10月25日施行)に基づき、本日から居住支援法人の申請の受付を開始しますので、お知らせいたします。

1 居住支援法人制度とは

住宅セーフティネット法に基づき、住宅相談などの入居支援や見守り等の生活支援などを行う法人を指定する制度で、都は、住宅確保要配慮者の居住支援に係る新たな担い手として、こうした法人を指定し、居住・生活支援の取組を促進していきます。

指定の対象となる法人

NPO法人、一般社団法人又は一般財団法人その他の営利を目的としない法人、住宅確保要配慮者の居住支援を行うことを目的とする会社

2 居住支援法人の行う業務(以下、「業務」という。)

  1. 登録住宅の入居者の家賃債務保証
  2. 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
  3. 見守りなど要配慮者への生活支援
  4. 1.~3.に附帯する業務

3 指定基準の枠組み

  1. 業務実施計画(組織体制、業務の内容・実施方法等を定めたもの)が業務の適確な実施のために適切なものであること
  2. 業務実施計画を適確に実施するに足りる経理的・技術的な基礎を有するものであること
  3. 役員又は職員の構成が、業務の公正な実施に支障を及ぼす恐れがないこと
  4. (支援業務以外の業務を行っている場合)業務の公正な実施に支障を及ぼす恐れがないこと
  5. その他、業務を公正かつ適確に行うことができること

4 申請手続きについて

申請の手続きや必要となる書類、受付窓口などについては、都市整備局ホームページをご覧ください。

2020年に向けた実行プラン」事業
本件は、「2020年に向けた実行プラン」に係る事業です。
「セーフ シティ 政策の柱6 まちの元気創出」

問い合わせ先
都市整備局住宅政策推進部住宅政策課
電話 03-5321-1111

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