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報道発表資料  2017年12月25日  生活文化局

交通安全

歩道走行の自転車をなんとかしてください

歩道を走る自転車が危なすぎます。なぜ歩行者がビクビクしながら歩かなければならないのでしょうか。そもそも道路交通法違反のはずですし、ベルを鳴らされたり、ライトで目を潰されるのも不愉快です。
ぶつかって怪我をしたり、荷物が破損した経験がありますが、いずれも「当て逃げ」されています。少なくとも学校、地域で指導するのは当然の処置ではないですか。今すぐ対処をお願いします。

取組

このたびは、自転車の歩道走行に対する御意見をいただき、ありがとうございます。
普通自転車が歩道を通行することができる場合は、道路交通法第63条の4及び道路交通法施行令第26条により、

  • 歩道に「自転車通行可」の標識があるとき
  • 13歳未満の子供や70歳以上の高齢者や身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき
  • 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難な場合や、著しく自動車などの交通量が多く、かつ車道の幅が狭いなどのために追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないと認められるとき

と定められております。
警視庁では、街頭における指導・警告、安全教育、各種イベント等の機会を通じて「自転車は、車道が原則、歩道は例外」、「歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行」等、「自転車安全利用五則」をはじめとする自転車の交通ルールの周知に努めて参ります。
また、悪質・危険な交通違反を繰り返す自転車利用者に対しては、「自転車運転者講習制度」を適切に運用し、自転車の安全利用を図って参ります。
※普通自転車とは、車体の長さ190センチメートル以内、幅60センチメートル以内などの内閣府令(道路交通法施行規則第9条の2)で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両(リヤカー)を牽引していないもの。
(警視庁)

取組

このたびは、自転車の安全利用推進に対する御意見をいただき、ありがとうございます。
自転車利用にあたってのルール・マナーについて、社会的関心を集めている現状を踏まえ、改正自転車安全利用条例や、自転車の交通ルールを広く周知していく取組として、毎年5月の自転車月間に合わせ、区市町村、警察及び関係団体と連携してキャンペーンを実施し、イベントと連携した自転車安全教室を開催しております。
また、この時期に合わせ、都内全ての小中学校・高等学校の児童・生徒向け及び保育施設利用者向けに啓発用リーフレットを配布し、自転車の交通ルールについて広く周知を行っております。さらに、区市町村や学校と連携し、自転車シミュレータを活用した交通安全教室を年200回開催しています。
このほか、歩道等での安全な運転を推進していくため、自転車利用者に対して道路上での安全指導を行う自転車安全利用指導員制度を、都内3区市で試行しており、都民の皆さまへの一層の自転車ルール・マナーの浸透を目指して参ります。
今後とも、区市町村や警視庁等の関係諸機関と連携して自転車の安全で適正な利用に向けた取組を進めて参りますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。
(青少年・治安対策本部)

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