トップページ > 都政情報 > 報道発表 > これまでの報道発表 > 報道発表/平成30年(2018年) > 2月 > ガスの契約先変更を勧誘していた事業者に業務改善を指示 > 別紙 特定商取引に関する法律第22条に基づく指示
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2018年02月01日
生活文化局
[別紙]
(注1)事業者からの報告による。
電話勧誘販売に関する業務のうち、次の事項を順守すること。
不適正な取引行為 | 特定商取引法の条項 |
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電話勧誘販売をするに際し、ガス小売事業者の契約変更の勧誘である旨を明確に告げないまま勧誘を始めており、その勧誘に先立って、その電話が都市ガスの供給役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げていなかった。 | 第16条 勧誘目的不明示 |
都市ガスの供給役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、ガスの自由化について知識、経験の不足している高齢者等に対し、契約先の変更に伴うデメリット等の説明を十分に行わないまま申込みを受け付けるなど、消費者の知識、経験の状況に照らして不適当とみられる勧誘を行っていた。 | 第22条第1項第5号 省令第23条第3号 適合性原則違反 |
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