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2018年02月02日 産業労働局
平成30年6月15日から住宅宿泊事業法が施行され、届出により住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)が実施できるようになります。
東京都では、住宅宿泊事業の適正な実施運営の確保や届出手続の明確化などを目的とし、住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドラインを定めることを予定しております。
つきましては、広く都民の皆様から本案に対するご意見を伺うため、以下の要領でご意見の募集を行います。
頂いたご意見につきましては、取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。
※東京都における住宅宿泊事業への対応方針及びガイドライン案(概要)は、以下をご覧ください。
(別紙1)東京都における住宅宿泊事業への対応方針について(PDF:261KB)
(別紙2)東京都における住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン案(概要)
(別紙3)東京都における住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン案における各規定の考え方(PDF:274KB)
市町村区域(特別区・保健所設置市(八王子市・町田市)を除く区域)
(特別区及び保健所設置市にあっては、住宅宿泊事業法第68条第2項に基づき、協議を行っており、各区市にて届出受付・指導監督を実施します。)
(参考)特別区・保健所設置市の担当部署一覧(PDF:112KB)
募集期間
平成30年2月2日(金曜日)から同月15日(木曜日)まで
※ご意見募集の詳細は(別紙4)ご意見の募集要領をご覧ください。
問い合わせ先 産業労働局観光部振興課 電話 03-5320-4732 |
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