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報道発表資料  2018年03月13日  生活文化局

〔別添〕

特定商取引に関する法律第8条第1項に基づく業務の一部停止命令

1 事業者の概要

  • 事業者名
    ●●●●
  • 代表者名
    代表取締役 ●●●●
  • 所在地
    ●●●●
  • 設立
    平成●●年●●月●●日
  • 資本金
    ●●●万円
  • 業務内容
    屋根等の住宅リフォーム(訪問販売)
  • 売上高【注】
    約7億4,468万円(平成29年●●月~平成29年●●月)
  • 従業員数【注】
    50名(役員含む)

【注】事業者報告による

2 事業者に関する都内の相談の概要(平成30年3月●●日現在)

契約者の平均年齢 平均契約額 相談件数
約76歳
(最高年齢91歳)
約795,667円
(最高額:3,797,000円)
27年度 28年度 29年度 合計
5件 17件 18件 40件

3 業務の一部停止命令の内容

平成30年3月●●日(命令の日の翌日)から平成30年9月●●日までの間(6か月)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に係る次の行為を停止すること。

  1. 役務提供契約の締結について勧誘すること。
  2. 役務提供契約の申込みを受けること。
  3. 役務提供契約を締結すること。

4 業務の一部停止命令の対象となる主な不適正取引行為

不適正な取引行為 特定商取引に関する法律の条項
「お宅の屋根の四方向の板金が浮き上がっているのが見えました。ついでだし、これから会社に帰るだけですから。無料で直しましょうか。釘を打つだけだから、簡単です。すぐ直りますよ。」、「お宅の屋根の、鬼瓦のすぐ後ろの瓦がちょっとずれていますから、雨漏りしますよ。」などと告げて突然消費者宅を訪問しており、勧誘に先立って事業者の名称及び本件契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。 第3条
勧誘目的等不明示
契約の締結について勧誘をするに際し、特に屋根等の不具合がないにもかかわらず、「屋根の南側半分位が悪い状態ですよ。このままだと大変なことになりますよ。」、「板金が浮き上がっているから、このままにしておくと落ちてきて怪我をするかもしれないですね。」などと消費者が契約の締結を必要とする事情に関する事項について事実と異なることを告げていた。 第6条第1項
不実告知

5 今後の対応

業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して特定商取引に関する法律第70条の2の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては同法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金を科する手続きを行う。

(注)特定商取引に関する法律の表記について

3の「業務の一部停止命令の内容」に記載する「特定商取引に関する法律」は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)(改正後の特定商取引に関する法律)であり、その他に記載する「特定商取引に関する法律」は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第60号)による改正前の特定商取引に関する法律である。

東京都の情報サイト「東京くらしWEB」では同種のトラブルについて注意を呼び掛けています。

屋根工事の訪問販売に注意!「瓦がずれている」などと不安をあおり、高額な契約を勧めます(平成29年7月13日)

 

不適切な取引行為のイメージ画像

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