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報道発表資料  2018年03月22日  労働委員会事務局

K事件命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

1 当事者

  • 申立人
    X1(組合)
  • 被申立人
    Y(株式会社)

2 事件の概要

申立外X2は、申立人組合員のうち会社に運転手として勤務する組合員により結成された。組合は、平成27年7月30日、会社にその旨を通知するとともに、就業規則の提出、雇用契約書の締結等の要求事項を議題とする団体交渉を申し入れた。以降、会社は、組合員に対して配車指示を行わなかったり、車両の鍵の返却を求めるなどした。9月14日、団体交渉が開催されたが、席上、会社は、A1分会長、A2、A3(以下「A1分会長ら3名」という。)及び当時組合員であり、係争中に脱退したZ1に対し、10月14日付解雇を通知した。
本件は、7月30日の分会結成公然化以降の労使関係において、会社が組合員に対し、1)配車指示を行わなかったこと、2)車両の鍵の返却を求めたこと、3)10月14日付けで解雇したことなど計16点が、それぞれ不当労働行為に該当するか否かについて争われた事案である。

3 命令の概要(一部救済)

<主文(要旨)>

  1. 会社は、A1分会長ら3名に対し、27年7月31日及び8月17日に業務に従事したものとして扱い、両日分の賃金相当額を支払わなければならない。
  2. 会社は、組合員に対し、組合活動を批判し、中傷する発言をさせるなどして、組合の運営に支配介入してはならない。
  3. 会社は、A1分会長ら3名に対し、27年度夏季賞与を26年度と同水準で支払わなければならない。
  4. 会社は、A1分会長ら3名に対して行った解雇をなかったものとして取り扱い、原職に復帰させるとともに、その間の賃金相当額を支払わなければならない。
  5. 文書掲示及び交付(不当労働行為であると認定されたこと。今後繰り返さないように留意すること。)
  6. 1.3.4.5.の履行報告

4 判断のポイント

分会結成を受けた社長の発言や会社の対応等を考慮すると、会社が組合を嫌悪しており、正当な組合活動を理由として組合員に対して配車指示を行わなかったり、解雇をしたりするなどの不当労働行為の成立が認められることから、一部救済を命じた(個別の争点に対する判断の詳細は、別紙の4 (1)から(16)までを参照)。

※別紙 命令書の詳細(PDF:280KB)

問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6991

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