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報道発表資料  2018年03月29日  都市整備局

〔別紙1〕

処分理由

商号又は名称 ●●●●
代表者 ●●●●
所在地 東京都港区所在の建設業者
許可番号 ●●●●
処分内容 建設業許可の取消し(建設業法第29条の2第1項)
処分理由 当該会社について、建設業法第31条に基づく営業所調査を行ったが、営業所の所在地を確知することができなかった。そのため、建設業法第29条の2に基づき、営業所の所在地が確知できない事実を公告したが、その公告の日から30日を経過しても申出がなかった。

 

商号又は名称 ●●●●
代表者 ●●●●
所在地 東京都八王子市所在の建設業者
許可番号 ●●●●
処分内容 建設業許可の取消し(建設業法第29条の2第1項)
処分理由 当該会社について、建設業法第31条に基づく営業所調査を行ったが、営業所の所在地を確知することができなかった。そのため、建設業法第29条の2に基づき、営業所の所在地が確知できない事実を公告したが、その公告の日から30日を経過しても申出がなかった。

 

商号又は名称 ●●●●
代表者 ●●●●
所在地 東京都新宿区所在の建設業者
許可番号 ●●●●
処分内容 建設業許可の取消し(建設業法第29条の2第1項)
処分理由 当該会社について、建設業法第31条に基づく営業所調査を行ったが、営業所の所在地を確知することができなかった。そのため、建設業法第29条の2に基づき、営業所の所在地が確知できない事実を公告したが、その公告の日から30日を経過しても申出がなかった。

 

商号又は名称 ●●●●
代表者 ●●●●
所在地 東京都板橋区所在の建設業者
許可番号 ●●●●
処分内容 建設業許可の取消し(建設業法第29条の2第1項)
処分理由 当該会社について、建設業法第31条に基づく営業所調査を行ったが、その所在を確知することができなかった。そのため、建設業法第29条の2に基づき、営業所の所在地が確知できない事実を公告したが、その公告の日から30日を経過しても申出がなかった。

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