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報道発表資料  2018年04月25日  産業労働局

平成29年度中小企業労働条件等実態調査
パートタイマーに関する実態調査の結果がまとまりました

近年、非正規労働者の割合が高くなっているなかで、パートタイマーは非正規労働者の約半数を占めています。
非正規労働については、本年4月から「無期転換ルール」が本格化するとともに、昨今では雇用形態に関わらない均等・均衡待遇の実現が大きな課題となっています。
東京都では、こうした状況下で、パートタイマーの働き方の実態と労使双方の意識を把握するため、事業所と個人双方への調査を昨年10月に実施しました。このたび、結果がまとまりましたのでお知らせします。

調査結果のポイント

  • パートタイマーを雇用している理由は、「賃金コストが安くてすむから」が低下し、「正社員の確保が困難だから」が増加
    4年前に実施した前回調査と比較して、「賃金コストが安くてすむから」は6.0ポイント低下し39.5%、「正社員の確保が困難だから」は10.3ポイント増加して30.2%。最も多い回答は、「簡単な仕事だから」で41.2%。
  • パートタイマーを雇用する事業所の「無期転換ルール」への対応は、「申し出があれば、これまでと同じ労働条件で無期労働契約に転換する」がトップ
    「2018年4月以降もパートタイマーを有期労働契約により雇用し、申し出があれば、これまでと同じ労働条件で無期労働契約に転換する」が37.4%で最も多く、次いで「現在検討中」が33.3%となっている。
  • パートタイマーの平均時間給額、平均年収額はともに上昇
    4年前に実施した前回調査と比較して、平均時間給額は1,122円と16円、平均年収額も164万円と2万円上昇している。
  • 平成29年度税制改正により、配偶者控除の上限額「年収150万円まで働く」とするパートタイマーの割合は8%に留まる
    平成30年の働き方について、「29年とほとんど変化なし(103万円以内)」と回答した割合は50.0%、「社会保険で被扶養者として取り扱われる限度額(130万円未満・106万円未満)まで働く」は26.8%、税制改正後の配偶者控除限度額である「年収150万円まで働く」は8.0%であった。

参考

  1. 平成29年度税制改正
    所得税の配偶者控除・配偶者特別控除の改正により、控除対象の配偶者の給与収入の上限が103万円から150万円に引き上げられました。(平成30年分給与から適用)
  2. 社会保険の被扶養者の収入限度額について
    認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。(認定対象者の年齢等による例外あり。)
  3. 社会保険の短時間労働者に対する適用拡大について
    特定適用事業所(常時501人以上の企業)に勤務する短時間労働者(週の労働時間20時間以上で月の賃金が8.8万円以上であること等)については、被保険者となります。(平成28年10月1日から適用)

調査対象・用語の説明

  • パートタイマー
    本調査におけるパートタイマーとは、当該事業所での名称を問わず、正社員より一日の所定労働時間が短いか、一週の所定労働日数が少ない者をいうが、当該事業所でパートタイマーとして処遇されている者(いわゆるフルタイムパート等)を含む。
  • 無期転換ルール
    有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。

※別添 調査結果の概要(PDF:489KB)

調査詳細は「産業労働局のホームページ

問い合わせ先
労働相談情報センター相談調査課
電話 03-3265-6110

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