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報道発表資料  2018年05月17日  総務局

専決処分による条例改正について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、専決処分により下記の条例を改正しましたので、お知らせします。

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例(平成24年東京都条例第106号) (一部改正)

環境局

概要

排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成24年環境省令第15号)の改正に伴い、東京都における公共用水域に排出する汚水の排水基準に係る暫定排水基準等を改める。

1 暫定排水基準の見直し

  • エチレンオキサイド製造業及びエチレングリコール製造業
    1・4-ジオキサン (現行)6ミリグラム/L →(改正後)3ミリグラム/L

※暫定排水基準:技術的な理由等により一般排水基準の達成が困難な業種に、暫定的に設定されている基準

2 暫定排水基準の適用期限の延長

平成30年5月24日まで → 平成33年5月24日まで

施行期日

平成30年5月25日

問い合わせ先
総務局総務部文書課
電話 03-5388-2327

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