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報道発表資料  2018年06月28日  生活文化局

住宅・土地

都営村山アパート解体工事後の砂塵被害への早急対応を

新青梅街道沿いに位置する都営村山アパートの解体工事後の空き地の土が、南風が吹くと砂塵嵐となり、新青梅街道を挟んで向かい側にある住宅敷地内に大量の土が流れ込んできます。
特に強風時は、家の窓の内側のサッシ、ベランダ、屋上などに山ができるほどの土が入り込みます。南側の二重サッシにも土が入ります。
子供の健康及び車も隙間という隙間に土が入るので、車の故障が心配です。
最近、関東を襲った強風時には数メートル先が見えないほどの砂嵐でした。その中を通学・通勤するのは危険でした。
砂塵被害が出ないよう、隣の敷地のように菜の花やひまわりなどを植えるか、芝生にするなど、早急に対応してください。

取組

このたびは、解体工事後の敷地の管理において御迷惑をおかけして、誠に申し訳ございませんでした。
該当の敷地については砂塵対策のため、早急に植物の種まきを行います。
今後とも適切な管理に努めて参りますので、よろしくお願いします。
(都市整備局)

東京都住宅供給公社住宅の民泊の調査・規制を

東京都住宅供給公社住宅に住んでいますが、最近、隣家がとてもうるさく、大きな声で外国語を話す若い女性が、キャリーケースを引いて住居から出てきました。
当初は老男性が越されてきたと思っていましたが、日によって出入りする人が違うようです。ある日は、夜中から明け方にかけて騒がしく、迷惑だったこともありました。
総合的に考えて、恐らく民泊ではないかと気になっています。
東京都住宅供給公社住宅では、民泊は禁止されていたと思います。
住民の問い合わせ窓口に伝えたいのですが、土日は開いておらず電話の受付もお役所的な時間帯のみで、働く世帯では営業時間内に問合せができません。
東京都から調査の指示などは出せないでしょうか。

説明

このたびは、東京都住宅供給公社に対する御意見をいただき、ありがとうございます。
公社住宅は、自ら居住するために住宅を必要とする方に賃貸する住宅で、お住まいの皆さまとの賃貸借契約では、住宅の全部又は一部の転貸を禁止しており、「民泊」施設として使用することはできません。
公社では、公社住宅にお住まいの皆さまに、広報紙「JoyLiV(ジョイリブ)」などにより、お住まいの方の公社住宅の適正な使用についてお知らせしています。
民泊の事実が判明した場合には、賃貸借契約の解除及び住宅の明渡しを求めるなど、厳正に対応しております。
今回お申出いただいたことにつきまして、公社において具体的な内容を伺い、対応して参ります。
なお、公社住宅にお住まいの方の御相談窓口である現地管理事務所の営業時間は9時00分から17時00分までとなっておりますが、土曜日・日曜日も営業しております。
今後とも、都の住宅行政に御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
(都市整備局)

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