ここから本文です。

報道発表資料  2018年07月30日  生活文化局

交通安全

都内の車道を走る自転車について

現在、自転車は原則として車道を走ることとなっていますが、東京においては明らかに危険であり、また、著しく物流の循環を妨げる結果になってはいないか、今一度考えてみていただきたいです。
自転車擁護派の方は、自転車大国であるヨーロッパの都市の例を引き合いに出しますが、東京とどれだけの人口差があるでしょうか。自転車の違反に対する取締りの厳しさも、罰金の徴収金額も、ヨーロッパと日本とは全く違います。比較対象になりません。
職業ドライバーの方々の意見を聴取し、情報を分析するところから始めたほうがよいのではないでしょうか。
私は、グレーゾーンにして放っておいてよい問題ではないと考えています。

取組

このたびは、都内の車道を走る自転車について御意見をいただき、ありがとうございます。
自転車の車道通行に対する都の取組を御説明します。
道路交通法では、自転車は原則として車道を通行しなければならないことと規定されており、例外として、「道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。」、「当該普通自転車の運転手が、児童、幼児その他普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定めるものであるとき。」、「車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。」については、歩道を通行することができると規定されています。
こうした規定に則り、都では、区市町村や警察、関係団体と連携して、広く都民に向けて自転車の安全利用を普及啓発するキャンペーンを実施するとともに、自転車安全教室や交通安全のイベント等においても自転車の交通ルールを広く周知しています。
また、平成28年度より江東区、平成29年度より世田谷区及び八王子市において、自転車による事故が多発する交差点等に自転車安全利用指導員を配置し、信号無視や一時不停止など交通事故に直結しやすい違反行為の未然防止に努めるとともに、違反行為をした自転車利用者に対し直接指導を行い、自転車の交通ルール・マナーの向上にも取り組んでいます。
今後とも、都の自転車安全対策に御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
(青少年・治安対策本部)

説明

建設局は、「東京都自転車走行空間整備推進計画」等に基づき、自転車交通量が多い区間において、安全性を確保するため自転車走行空間の整備を進めております。
整備にあたっては、交通管理者と連携を図りながら、国のガイドライン等に基づき、車道を活用した自転車レーンや、広い歩道内での構造的・視覚的分離など、地域の道路事情に応じた手法を選定しております。
(建設局)

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.