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報道発表資料  2018年08月29日  都市整備局

建築士の処分について

都は、二級建築士について、下記のとおり処分をしたのでお知らせします。

二級建築士への処分

(1)処分をした建築士及び内容等

建築士の氏名 登録番号 処分の内容
宇藤徳行【注】 第86311号 免許の取消し

【注】徳行の「徳」は、正しくは「心」の上に「一」があるもの

(2)処分を決定した日

平成30年8月17日(金曜日)

(3)処分理由

確認済証、検査済証及び特定まちづくり施設完了検査結果通知書を偽造し、かつ、行使したこと、設計者として、建築基準法(昭和25年法律第201号)第35条の規定に適合しない設計を行ったこと並びに建築物の確認申請手続を行う建築士として、確認済証の交付を受ける前に建築物の建築工事が行われることを容認したことが建築士法第10条第1項第1号及び第2号に該当するため

二級建築士への処分にかかる条文

建築士法
第10条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。
一 この法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反したとき。
二 業務に関して不誠実な行為をしたとき

問い合わせ先
都市整備局市街地建築部建築企画課
電話 03-5388-3356

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