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報道発表資料  2018年09月10日  労働委員会事務局

B事件命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

1 当事者

  • 申立人
    X1(組合)
    X2(支部)
  • 被申立人
    Y1(学校法人)

2 争点

  1. 被申立人法人(以下「法人」という。)とA1との平成27年度前期の講師契約において、同人が担当可能とした月曜日から水曜日までの3時限目のECS(英語を使ってコミュニケーションをすることを重視した科目)の授業について、同人と契約せず、他の非常勤講師に依頼したことは、組合員であることを理由とする不利益取扱いに当たるか否か。
  2. 26年度後期以降、法人がA2に、オープンキャンパスにおけるECSの体験レッスン等を依頼しなかったことは、組合員であることを理由とする不利益取扱いに当たるか否か。
  3. 27年7月9日のビラ配布に際して、法人職員Z1がA3に対して発言した内容は、申立人組合(以下「組合」という。)の組織運営に対する支配介入に当たるか否か。
  4. 26年度前期以降、法人が、英語ネイティブ非常勤講師に対する講師会を集団開催方式で行わなくなったことは、組合の組織運営に対する支配介入に当たるか否か。
  5. 27年10月22日及び28年9月8日の団体交渉において、組合及び申立人支部(以下「支部」といい、組合と支部とを併せて「組合ら」という。)が日本語の就業規則の写しの交付を求めたことに対する法人の対応は、不誠実な団体交渉に当たるか否か。
  6. 27年11月30日の団体交渉における、法人によるA4の担当授業に関する学生満足度調査についての説明は、不誠実な団体交渉に当たるか否か。

3 命令の概要 <一部救済>

  1. A3の担当可能な授業を他の講師に依頼したことについて(棄却)
    A3の担当授業数は減っておらず、組合員であるが故の不利益取扱いとはいえない。
  2. A2にECSの体験レッスン等を割り当てないことについて(救済)
    それまで実績があったA2に対し、支部結成と組合加入通知の後、授業の依頼を一切しなくなったことは、同人が組合員であることを理由とした不利益取扱いに当たる。法人は、授業の依頼を行ったものとして、その賃金相当額を支払うこと。
  3. 法人職員Z1の発言について(棄却)
    一般職員であるZ1の発言は使用者の行為であるとはいえず、支配介入に当たらない。
  4. 講師会について(棄却)
    組合活動妨害の意図により個別面談方式に変更したとはいえず、支配介入に当たらない。
  5. 団体交渉における就業規則の交付要求への対応について(棄却)
    交付しない理由を説明しており、不誠実な団体交渉に当たるとまではいえない。
  6. 団体交渉における学生満足度調査の説明について(救済)
    A4のコマ数減の直接の理由であり、今後契約不更新の理由ともなり得る学生満足度調査について、点数等の結果を説明しない法人の対応は、不誠実な団体交渉に当たる。法人は、満足度調査の結果を説明するなどして、団体交渉に誠実に応じること。

<参考>

命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

  • 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
  • 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

※別紙 命令書詳細

問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6998

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