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2018年09月12日 総務局
1 | 東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(新設) | 総務局 |
いかなる種類の差別も許されないという、オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念【注】の実現を目指すため、条例を制定する。
【注】オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念
オリンピック憲章とは、国際オリンピック委員会(IOC)により採択されたオリンピズムの根本原則、規則及び付属細則を成文化したものである。この憲章において、人権尊重の理念として、「このオリンピック憲章の定める権利および自由は人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的またはその他の意見、国あるいは社会的な出身、財産、出自やその他の身分などの理由による、いかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならない。」とうたわれている。
公布の日ほか
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