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報道発表資料  2018年09月12日  総務局

人権尊重

1 東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(新設) 総務局

概要

いかなる種類の差別も許されないという、オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念【注】の実現を目指すため、条例を制定する。

【注】オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念
オリンピック憲章とは、国際オリンピック委員会(IOC)により採択されたオリンピズムの根本原則、規則及び付属細則を成文化したものである。この憲章において、人権尊重の理念として、「このオリンピック憲章の定める権利および自由は人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的またはその他の意見、国あるいは社会的な出身、財産、出自やその他の身分などの理由による、いかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならない。」とうたわれている。

  1. オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現
    都が、啓発等の施策を総合的に実施していくことにより、オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念が浸透した都市となることを、条例の目的として明記
  2. 多様な性の理解の推進
    1. 性自認及び性的指向を理由とする不当な差別の解消並びに性自認及び性的指向に関する啓発等の推進
    2. 性自認及び性的指向を理由とする不当な差別的取扱いを禁止
    3. 都民等の意見を聴いて基本計画を定めるとともに、必要な取組を推進
  3. 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進
    1. 不当な差別的言動を解消するための啓発等を推進
    2. 都が設置する公の施設の利用制限に関する基準を策定
    3. 不当な差別的言動の拡散防止措置及び概要等の公表
    4. 学識経験者等で構成する第三者機関(審査会)の設置

施行期日

公布の日ほか

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