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報道発表資料  2018年09月12日  総務局

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5 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例(一部改正) 総務局

概要

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づき、個人番号を利用することができる事務等を追加する。

  1. 執行機関が独自に個人番号を利用することができる事務を追加
    (例)東京都立産業技術高等専門学校における奨学のための給付金の支給に関する事務
  2. 執行機関内における複数の事務間で移転できる特定個人情報を規定
    (例)東京都立産業技術高等専門学校における奨学のための給付金の支給に関する事務に係る地方税関係情報及び住民票関係情報

施行期日

平成30年11月1日

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