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報道発表資料  2018年09月28日  生活文化局

[別添]

特定商取引に関する法律第8条第1項に基づく業務の一部停止命令及び第7条第1項に基づく指示並びに第8条の2第1項に基づく業務禁止命令

1 事業者の概要

事業者名

●●●●(以下「当該事業者」という。)

代表者等

代表取締役 ●●●●
エグゼクティブプロデューサー ●●●●

所在地

●●●●

設立

平成●●年●●月●●日

業務内容

各種芸能タレント及びアーティストの養成

取引類型

訪問販売(アポイントメントセールス)

契約内容

演技及び歌唱等のレッスン受講契約(以下「本件契約」という。)

売上高

約9,881万円(平成29年●●月~平成30年●●月)【注】

従業員数

4名【注】

【注】いずれも事業者報告による。

2 当該事業者に関する都内の相談の概要 (平成30年9月●●日現在)

平均年齢 平均契約額 相談件数
27年度 28年度 29年度 30年度 合計
約27歳(18~57歳) 約36万8千円(最高60万円) 7件 19件 40件 10件 76件

当該事業者は、平成●●年●●月に商号変更をしており、上記相談件数には、以前の商号(●●●●)も含まれる。

3 業務の一部停止命令(法人)の内容

平成30年9月●●日(命令の日の翌日)から平成31年3月●●日までの間(6か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に係る次の行為を停止すること。

  1. 役務提供契約の締結について勧誘すること
  2. 役務提供契約の申込みを受けること
  3. 役務提供契約を締結すること

4 業務の一部停止命令の対象となる不適正な取引行為

不適正な取引行為 特定商取引に関する法律の条項
当該事業者は、自社が開催するオーディションに応募した消費者に対し、一次面接の参加日時を調整する電話をし、一次面接を行った後オーディションを受けさせ、その後、最終面接と称して事務所への来訪を要請し、本件契約の締結を勧誘しているが、本件契約の勧誘に先立つ、一次面接の参加日時を調整する電話の段階から消費者が一次面接のため当該事業者に出向く段階まで当該事業者の名称を告げていなかった。また、自社が開催するオーディションに応募した消費者又はアルバイト募集サイトを通じてエキストラのアルバイトに応募した消費者に対し、一次面接の参加日時を調整する電話の段階から消費者が最終面接のため当該事業者に出向く段階まで一貫して、本件契約の締結について勧誘する目的、当該勧誘に係る役務の種類を告げていなかった。 第3条
勧誘目的等不明示
当該事業者が本件契約を締結したときに消費者に交付していた申込書兼契約書には、契約の解除に関する事項の記載に不備があり、また、書面の内容を十分読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならないにもかかわらず、そのように記載していなかった。 第5条第1項
契約書面不備
当該事業者は、本件契約の締結についての勧誘をするためのものであることを告げずに、電話により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所である事務所において、本件契約の締結について勧誘を行っていた。 第6条第4項 
公衆の出入りする場所以外の場所での勧誘
当該事業者は、本件契約を締結しない旨の意思を表示している消費者に対して執拗な勧誘を行い、また、借入れの意思を示していない消費者に対して、「カードの申込みをしてください。」、「年収は○百万円と言っておこうか。」などと告げて借入れを勧めるなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。 第7条第1項第5号省令第7条第1号
迷惑勧誘
当該事業者は、本件契約の締結について勧誘をするに際し、未成年者等に対して不相応または不要な支出を強いるなど、財産の状況に照らし不適当と認められる勧誘を行っていた。 第7条第1項第5号省令第7条第3号
適合性原則違反

5 指示(法人)の内容

  1. 業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に都知事宛て文書にて報告すること。
  2. 違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに都知事宛て文書にて報告すること。

6 業務禁止命令(個人)の内容

対象者 業務禁止命令の内容 命令の原因となった事実
●●●● 平成30年9月●●日から平成31年3月●●日までの間(6か月間)、当該事業者に対して業務の停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 当該事業者の営業所の業務を統括する者であり、当該事業者の訪問販売における営業方針等の決定をし、営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。

7 今後の対応

  1. 業務停止命令及び業務禁止命令に違反した場合は、行為者に対しては、特定商取引に関する法律第70条の規定により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、3億円以下の罰金を科する手続きを行う。
  2. 指示に基づく検証結果について、平成30年10月●●日までに都知事宛てに報告させる。
  3. 指示に基づく再発防止策及びコンプライアンス体制の構築について、平成31年2月●●日までに都知事宛てに報告させる。
  4. 指示に従わない場合には、同法第71条の規定により、行為者に6月以下の懲役又は100万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、100万円以下の罰金を科する手続きを行う。

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