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報道発表資料  2018年10月10日  生活文化局

[別添]

特定商取引に関する法律第15条第1項に基づく業務の一部停止命令及び第14条第1項に基づく指示

1 事業者の概要

  • 事業者名
    株式会社リード
  • 代表者名
    熊本悠介
  • 所在地
    東京都新宿区西新宿六丁目12番7-304号
  • 設立
    平成27年1月22日
  • 業務内容
    インターネットを利用したアプリケーションソフトウェア及びそれに関連するサービスの提供等(通信販売)
  • 売上高【注】
    約1億6千万円(仮想通貨「ビットコイン」に関連するサービスに関わるもの)
    【注】事業者報告による

2 事業者に関する都内の相談の概要 (平成30年10月9日現在)

(単位:件)
平均年齢 平均契約額 相談件数
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 合計
45歳(20~73歳) 44万円(10万~150万円) 1 1 25 6 33

3 業務の一部停止命令の内容

平成30年10月11日(命令の日の翌日)から平成31年1月10日までの間(3か月間)、特定商取引に関する法律第2条第2項に規定する通信販売に係る業務のうち、次の業務を停止すること。

  1. 販売条件及び役務の提供条件について広告を行うこと
  2. 売買契約及び役務提供契約の申込みを受けること
  3. 売買契約及び役務提供契約を締結すること

4 業務の一部停止命令の対象となる不適正な取引行為

【特定商取引に関する法律第12条(誇大広告等の禁止)】

当該事業者は「ビットコインジャパンプロジェクトプラチナパートナー」と称して、仮想通貨のマイニングから発生する収入を得るとうたったアプリケーションソフトウェアの提供若しくは同アプリケーションソフトウェアがインストールされたタブレット端末の販売及びそれに関連するサービスの提供(以下「本件契約」という。)について通信販売を行っていた。その際、ウェブサイト等により以下のような誇大な広告表示等を行っていた。

  1. 本件契約により毎月30万円相当以上のビットコインの収入を確約できる合理的な根拠がないにもかかわらず、「毎月最低30万円のビットコインを受取り続ける」などと、あたかも多額の収入を安定的に受け取ることができるかのように表示していた。
  2. 本件契約に係る消費者全てのビットコインの収入額を把握していないにもかかわらず、「今では、300名以上のメンバー全員が毎月30万円以上のビットコインを受け取っているんです」などと表示していた。
  3. 「オートビットチャージが行う『マイニング』」「『オートビットチャージ』が生み出すビットコインを受け取るだけで」「『オートビットチャージ』があれば知識、作業、経験、資金など一切必要なく収入を増やし、完全自動で資産を築くことができます」「このタブレットが届いたら、電池を入れ、“オートビットチャージ”を起動するだけです。その後は半永久的にビットコインを受け取り続けることが出来ます。」などと、あたかも本件契約に係る代金を支払うだけで仮想通貨のマイニングから発生する収入を得ることができるかのように表示していた。しかし実際には、仮想通貨のマイニングから発生する利益を消費者に分配すると称するサービスは、他事業者が提供するサービスであって、そのサービスを利用するためには、消費者が自ら用意するビットコインを本件契約代金以外に追加で支払う必要があり、その支払額に応じて収入を得る仕組みであった。さらに、事業者が広告に表示する毎月30万円相当のビットコインを受け取るには、消費者はより多額のビットコインを支払う必要があった。
  4. 実際には本件契約を締結した全ての消費者に特典を与えていたにもかかわらず、「募集開始2時間限定特典01 パーフェクト税金対策マニュアル」「募集開始2時間限定特典02 世界TOPからの仮想通貨最先端情報△△△(SNS)の参加権利を提供」「2時間以内特典には、2000万円相当の△△△(SNS)に参加する権利を入れています」などと表示し、あたかも2時間以内に申し込まないと当該特典が得られないかのように表示していた。また「先着10名様特典」として「1ビットコインをプレゼント」「シンガポールツアー」などと表示をしていたが、「先着10名様特典」を受け取った消費者は存在せず、当該特典を付与する消費者の選定を行うこともないまま、その表示をし続けた。

5 指示の内容

  1. 業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に都知事宛て文書にて報告すること。
  2. 違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに都知事宛て文書にて報告すること。

6 今後の対応

  1. 業務停止命令に違反した場合は、行為者に対しては、特定商取引に関する法律第70条の規定により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、3億円以下の罰金を科する手続きを行う。
  2. 指示に基づく検証結果について、平成30年11月10日までに都知事宛てに報告させる。
  3. 指示に基づく再発防止策及びコンプライアンス体制の構築について、平成30年12月10日までに都知事宛てに報告させる。
  4. 指示に従わない場合には、同法第71条の規定により、行為者に6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、100万円以下の罰金を科する手続きを行う。

参考資料(PDF:151KB)

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