ここから本文です。
2019年01月18日 福祉保健局
都内の医療機器製造販売業者から植込み型心臓ペースメーカを自主回収する旨、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)に基づく報告がありましたのでお知らせします。
●●●(●●●区)は、同社が輸入した「●●●Adapta DR」、「●●●Adapta VDD」及び「●●●Versa DR」の、特定の集積回路を使用した製品において、特定のモード設定のもとで心房センシングイベントを感知している最中に一定の条件を満たした場合、心房と心室のペーシングが停止する可能性があるとの報告を海外製造所から受けました。
同社は、当該製品を自主回収(回収及び患者モニタリング)することを決定し、平成31年1月18日、東京都に対し、医薬品医療機器等法の規定に基づいて報告を行いました。
また、海外において4件の不具合が発生したとの報告がありますが、死亡事例等重篤な健康被害の報告はありません。
なお、現在までに国内において健康被害が発生したとの報告はありません。
526施設
クラス1
上記製造販売業者の営業担当者までお問合せください。
※同製品は、当課で保管しております。
問い合わせ先 福祉保健局健康安全部薬務課 電話 03-5320-4514 |
〔参考〕
医薬品医療機器等法第68条の11
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、外国特例承認取得者又は第80条第1項から第3項までに規定する輸出用の医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造業者は、その製造販売をし、製造をし、又は承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品を回収するとき(第70条第1項の規定による命令を受けて回収するときを除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、回収に着手した旨及び回収の状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(医薬品医療機器等法施行令第80条第3項第2号の規定により、報告先は都道府県知事に委任されている。)
※医薬品医療機器等法上、上記の回収・改修・患者モニタリングを総称して「回収」と定義している。
回収に当たっては、回収される製品によりもたらされる健康への危険性の程度により、以下のとおり3つに分類される。
※平成26年11月21日薬食発1121第10号厚生労働省医薬食品局長通知「医薬品・医療機器等の回収について」からの抜粋
※各クラスの数字の正しい表記はローマ数字です。
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.