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報道発表資料  2019年02月12日  産業労働局

旅行会社に対する聴聞の開催について

旅行業者に対し行政処分を課すに当たって、旅行業法第65条第1項の規定に基づき、下記により聴聞を開催することとなりましたのでお知らせします。

1 対象となる旅行業者

会社名

深圳市金冠国際旅行社有限公司

代表者

日本における代表者 石川薫

所在地

東京都台東区東上野四丁目12-1KTビル5階

登録番号

東京都知事第3-6603号

2 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項

旅行業法第19条第1項に基づく9日間の業務の停止の命令

3 不利益処分の原因となる事実

平成30年4月25日から27日にかけて、海外の旅行業者により実施された貸切バスを利用した旅行(新潟県発)において、当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配した。(旅行業法第13条第3項第2号違反)

4 聴聞の期日及び場所

(1) 期日

平成31年2月19日(火曜日) 午前10時00分

(2) 場所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎 25階 104会議室

5 その他

※聴聞は公開いたします。
※傍聴希望の場合は別紙1(PDF:181KB)にて、平成31年2月14日(木曜日)正午までに、ファクスでお申込み願います。
※なお、会議室の収容人員を超える場合は、申込み先着順とさせて頂きます。
(落選した場合はご連絡を差し上げます。)

問い合わせ先
産業労働局観光部振興課
電話 03-5320-4769

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