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報道発表資料  2019年02月13日  総務局

行政書士に対する行政処分について

東京都行政書士会に所属する行政書士について、行政書士法(昭和26年法律第4号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、下記の行政処分を行いました。

処分年月日

平成31年2月13日

処分内容

2月間の業務の停止
(平成31年2月20日から同年4月19日まで)

処分理由

  1. 被処分者は、依頼人が名義人ではない者に営業をさせようとしていることを知りながら、平成26年12月24日、風俗営業許可の許可申請をし、平成27年2月12日、東京都公安委員会から風俗営業の許可を受けるなどし、もって許可名義人以外の者が無許可営業を行うことを容易にし、これを幇(ほう)助した。
    以上の事実により、被処分者は風営法違反幇助の罪により起訴され、罰金50万円の略式命令を受けた。これらのことは、法第10条に違反する。
  2. 被処分者は、業務に関する帳簿を備えていなかった。このことは法第9条に違反する。

処分根拠

法第14条第2号

問い合わせ先
総務局行政部振興企画課
電話 03-5388-2418

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