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報道発表資料  2019年02月13日  総務局

子供への虐待防止

1 東京都子供への虐待の防止等に関する条例(新設)
議案(PDF:583KB)
福祉保健局

概要

児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に規定する地方公共団体の責務を踏まえ、子供を虐待から守ることに関する施策の基本となる事項を定めることにより、子供を虐待から守る環境整備を進め、子供の権利利益の擁護と健やかな成長に寄与することを目的として、子供への虐待の防止への理解を深め、社会全体で虐待の防止に関する取組を一層推進するため、条例を制定する。

  1. 保護者等の責務
    1. 体罰その他の子供の品位を傷つける罰【注】を与えることの禁止
    2. 妊婦及び乳幼児の保護者の健康診査の受診勧奨に応じる努力義務
      【注】子供の品位を傷つける罰
      保護者が、しつけに際し、子供に対して行う、肉体的苦痛又は精神的苦痛を与える行為(当該子供が苦痛を感じていない場合を含む。)であって、子供の利益に反するもの
  2. 虐待の未然防止
    区市町村が実施する母子保健・子育て支援の施策(障害児支援に関する施策を含む。)についての支援等
  3. 虐待の早期発見及び早期対応
    • 通告しやすい環境及び体制の整備
    • 児童相談所等の長による事業者等に対する情報提供の依頼
    • 転居に伴う児童相談所間の的確な引継ぎ
  4. その他
    • 虐待を受けた子供とその保護者への支援等
    • 里親制度の啓発活動などによる虐待を受けた子供の社会的養護の充実等
    • 虐待の防止に関する専門的な知識等を有する職員の育成等

施行期日

平成31年4月1日

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