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報道発表資料  2019年02月13日  総務局

福祉

6 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(一部改正)
議案(PDF:497KB)
都市整備局

概要

ホテル又は旅館において多くの人が利用しやすい客室の整備を図るため、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る一般客室に関する基準を定めるほか、規定を整備する。

  1. 対象
    新築、増築又は改築部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物における一般客室
  2. 一般客室までの経路における基準
    各客室までの経路に階段又は段を設けないこと。
  3. 一般客室内の基準
    1. 一般客室の出入口幅は80センチメートル以上
    2. 一般客室内の便所及び浴室等の出入口幅は70センチメートル以上
    3. 一般客室内に階段又は段を設けないこと。
  4. 努力義務規定
    一般客室内の便所及び浴室等の出入口幅は75センチメートル以上

施行期日

平成31年9月1日ほか

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