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報道発表資料  2019年02月19日  福祉保健局

改善勧告に従わない認可外保育施設「24時間託児所VABOO」及び「プレイキャッスル京急糀谷」について

東京都は、標記施設に対し、児童福祉法第59条第1項に基づく立入調査を実施し、その結果等を踏まえ、設置者に対し同条第3項に基づく改善勧告を行いましたが、指定した期日までに改善が図られなかったため、同条第4項に基づき、改善勧告の内容及び改善の状況について公表します。

1 改善勧告を受けた者

(1) 設置者

合同会社Friesmell Corporation 代表者 黒部友紀

(2) 認可外保育施設の名称等

施設の名称 施設の所在地 開設年月
24時間託児所VABOO 町田市根岸2-1-28 マリノビル2階 平成23年7月
プレイキャッスル京急糀谷 大田区萩中2-1-4 丸栄ビルWEST4階 平成27年5月

※開所時間は、どちらも24時間

参考

上記の設置者からは、平成30年12月末を廃止日とする届出がされており、上記の両施設はいずれも廃止施設である。両廃止施設の所在地では平成31年1月以降も廃止施設と同一名称の看板等が掲示された認可外保育施設(現施設)が運営されており、児童福祉法第59条の2により義務付けられている施設設置1か月以内の設置の届出がされていなかったところ、同年2月13日に現施設の設置届が提出された。同設置届及びホームページ上による現施設の情報は以下のとおり。

  • 廃止施設「24時間託児所VABOO」と同一場所で運営している現施設(平成31年1月1日開園)
    • 運営事業者
      合同会社アジュールコーポレーション(代表者:黒部友紀)
    • 施設名称
      24時間託児所レッツゴーキッズ!町田根岸(総合受付電話番号:廃止施設と同一)
  • 廃止施設「プレイキャッスル京急糀谷」と同一場所で運営している現施設(平成31年1月1日開園)
    • 運営事業者
      合同会社レインボーカンパニー(代表者:黒部友紀)
    • 施設名称
      24時間託児所にじいろベイビー京急糀谷(総合受付電話番号:廃止施設と同一)

2 改善勧告の公表に至る経過

  • 標記両施設については、これまでの立入調査において、認可外保育施設指導監督基準を満たさない事項が多数確認されており、特に入所児童の在籍時間における保育従事者の一人勤務など、繰り返し指摘及び改善指導を行ってきたが、改善されなかった。
  • また、設置者は、度重なる指導にもかかわらず保育従事者の一人勤務を改善しないほか、立入調査を拒否するなど、保育サービスを実施する責任者として極めて不適切な対応が見られた。
  • 以上の結果を踏まえ、平成30年9月28日、保育施設の安全確保と事故防止のため特に重要な事項について、同年10月29日までに改善するよう、設置者に対し児童福祉法第59条第3項に基づく改善勧告を実施した。
  • 平成30年10月22日付けで改善状況報告書の提出があったことから、改善状況の確認のため、同年11月19日、特別立入調査を行った。しかし、保育従事者の一人勤務など改善勧告内容の一部について、未だ改善が図られていない事項があったため、同年12月、同条第4項に基づく公表を設置者に予告したところ、設置者から同月18日付けで同月末をもって両施設を廃止する旨の廃止届が提出されたことから、公表を見送った。
  • 平成31年1月17日、廃止施設の状況確認のために現地調査を行ったところ、両施設とも廃止施設と同一名称の看板等が掲示されたままで児童の預かりが行われていた。
  • 現施設はいずれも事業者のホームページ上においては開園日が平成31年1月1日であると表記しているが、事業開始の日から1月を過ぎても児童福祉法第59条の2により義務付けられている設置の届出がされていない無届施設の状態であった。
  • 平成31年2月13日に提出された現施設の設置届により、現施設はいずれも設置者の代表者が廃止施設と同じであることを確認した。
  • なお、現施設については設置届の添付書類(図面、写真等)に不足があるため、追加提出を指導している。

3 改善勧告の内容及び改善の状況

廃止施設の設置者に対して行った改善勧告の内容

両施設とも共通

(1) 入所児童の在籍時間帯に、1人勤務の時間帯があるので次のとおり是正すること。(認可外保育施設指導監督基準1(1))
  1. 児童が在籍している時には、常時、複数の保育従事者を配置すること。
  2. 職員及び保育している児童の状況を明らかにする帳簿類を日々整備し、指導監督基準を踏まえた職員配置がされていることを十分に確認できる体制を整えること。
(2) 保育サービスを実施する責任者として以下の不適切な対応について是正すること。(認可外保育施設指導監督基準10)
  1. 立入調査を拒否している。(児童福祉法第62条第7号)
  2. 度重なる指導にも関わらず、入所児童の在籍時間帯に保育従事者1人勤務の時間帯がある。
  3. 立入調査に基づく改善状況報告について、平成27年度以降一度も提出せず、改善が図られていない。(児童福祉法第62条第7号)

ついては、保育サービスを実施する責任者として、適切な保育の確保に向けた取り組みを行うとともに、その内容について都に報告すること。

廃止施設における勧告事項への対応

24時間託児所VABOO

(1)
  1. 改善状況報告書提出後も、一人勤務が常態的となっており、改善が確認できなかった。一人勤務と確認された時間帯は、設置者の代表者等がシフトに入り二人勤務体制であったと説明されたが、勤務状況を明らかにする書類が整備されておらず、指導監督基準を踏まえた職員配置とは認められない。⇒<未改善>
  2. 雇用している職員に関する帳簿等、職員配置を確認できる体制は整えられていたが、設置者の代表者等の勤務状況を明らかにする書類は未整備だった。⇒<一部改善>
(2)
  1. 今般の特別立入調査に対する拒否はなく、資料の提出にも応じた。⇒<改善>
  2. 上記(1) 1.と同じ⇒<未改善>
  3. 平成27年度以降の立入調査の指導事項(勧告事項を除く。)に対する改善報告は未だにない。⇒<未改善>

プレイキャッスル京急糀谷

(1)
  1. 改善状況報告書提出後から特別立入調査当日までの間(平成30年10月22日から同年11月19日)の29日間について調査したところ、一人勤務となる時間帯のある日が23日確認された。指導監督基準を踏まえた職員配置とは認められない。⇒<未改善>
  2. 帳簿等、職員配置を確認できる体制は整えられていた。⇒<改善>
(2)
  1. 今般の特別立入調査に対する拒否はなく、資料の提出にも応じた。⇒<改善>
  2. 上記(1) 1.と同じ⇒<未改善>
  3. 立入調査の指導事項に対する改善報告は平成28年度分のみ提出されたが、改善を確認できた項目はほとんどなかった。⇒<一部改善>

4 今後の対応

現施設について、両廃止施設と同等の基準違反事項が認められ、かつ、改善が図られない場合は、児童福祉法第59条第5項に基づき、児童福祉審議会の意見を聴き、事業の停止又は施設閉鎖を命ずる手続に入る。

※参考資料 関係法令(PDF:292KB)

問い合わせ先
福祉保健局指導監査部指導第二課
電話 03-5320-4055

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