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報道発表資料  2019年02月21日  生活文化局

小顔になる効果を標ぼうするサービスの提供事業者2社に景品表示法に基づく措置命令

東京都は、平成31年2月20日、小顔になる効果を標ぼうする役務を提供する事業者2社に対し、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

1 事業者の概要

S.O.M株式会社(設立:平成26年12月、法人番号:1010001165055)    

  • 所在地:東京都中央区銀座四丁目9番6号
  • 代表取締役:女ヶ澤典
  • 店舗名:「clear(クリア)」、役務名:「骨気(コルギ)(小顔矯正)」

株式会社ビューネス(設立:平成19年11月、法人番号:5010401097340)

  • 所在地:東京都港区白金台五丁目18番18号
  • 代表取締役:栗田由美
  • 店舗名:「白金小顔管理」、役務名:「コルギ」

2 違反事実の概要

(1) S.O.M株式会社

同法第5条第1号に該当(優良誤認)

ア 表示内容

自社ウェブサイトにおいて、別紙1(PDF:189KB)のとおり記載することにより、あたかも、本件役務の提供を受けることで、頭蓋骨の歪みやずれが矯正されることにより、目の大きさ、鼻の高さ、エラの張り、額の広さ、ほお骨の位置及びあごの形が変化し、かつ、小顔になるかのように表示していた。

表示例

表示例の画像1

※別紙 表示例(PDF:246KB)

イ 実際

都が、同法第7条第2項の規定に基づき、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は資料を提出したが、当該資料は、合理的な根拠を示すものとは認められないものであった。

(2) 株式会社ビューネス

同法第5条第1号に該当(優良誤認)

ア 表示内容

自社ウェブサイトにおいて、別紙2(PDF:209KB)のとおり記載することにより、あたかも、本件役務の提供を受けることで、頭蓋骨の歪みやずれが矯正されることにより、直ちに小顔になり、かつ、それが持続するかのように表示していた。

表示例

表示例の画像2

※別紙 表示例(PDF:548KB)

イ 実際

都が、同法第7条第2項の規定に基づき、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は資料を提出したが、当該資料は、合理的な根拠を示すものとは認められないものであった。

3 2社に対する措置命令の概要

  1. 各事業者が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を、一般消費者に周知徹底すること。
  2. 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
  3. 今後、同様の表示を行わないこと。

消費者の皆様へ

誇大広告には注意しましょう。
非常に優れたサービスであるという表示を行いながら、事業者自身が表示の裏付けとなる合理的根拠を説明できない場合があります。表示内容をうのみにせず、よく確認した上で、商品やサービスを選択しましょう。

※参考 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)抜粋(PDF:229KB)

詳しくは東京くらしWEBをご覧ください。

QRコードの画像

不当な表示を見つけたら、「悪質事業者通報サイト」へ通報をお願いします。皆様の通報が事業者の指導・処分に繋がります。

問い合わせ先
生活文化局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3066

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