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報道発表資料  2019年03月25日  産業労働局

[別紙1]

業務停止処分

処分日:平成31年3月25日
業者名(代表者名)・登録番号・登録日 登録上の営業所所在地 処分理由(違反事項)
株式会社エヌ・ワイ・インターナショナル
(中野幸雄)
東京都知事(1)31601号
平成28年5月30日
港区赤坂6丁目10番45-703
ヴィラ赤坂
  • 受取証書の交付義務違反【注】
  • 帳簿の備付け義務違反

【注】受取証書の交付義務違反
貸金業法(以下「法」という。)では、貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたとき(以下「弁済を受けたとき」という。)は、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、法で定める事項を記載した書面(以下「書面」という。)を当該弁済をした者に交付しなければなりません。
しかし、当該貸金業者は、弁済を受けたとき、書面を当該弁済をした者に交付しませんでした。

1 業務停止期間

平成31年4月2日から平成31年(2019年)7月15日まで(105日間)

2 停止対象業務

業務の全部(弁済の受領に関する業務及び訴訟又は調停に応ずる業務を除く。)

 

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    (土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

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