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報道発表資料  2019年03月26日  産業労働局

平成30年度東京都男女雇用平等参画状況調査結果報告
改正育児・介護休業法への対応等 企業における男女雇用管理に関する調査

東京都では、毎年、職場における男女平等の推進に関する実情と課題を把握するための調査を実施しています。
本調査では、男女雇用機会均等法等に加え、今年度は、平成29年1月及び10月に施行された改正育児・介護休業法への対応等を中心に、企業における雇用管理の取組状況や従業員の意識等について調査しました。このたび調査結果がまとまりましたので、お知らせします。

調査結果のポイント

改正育児・介護休業法の認知度について

  認知度(%)
育児・介護休業法の主な改正項目 事業所 従業員
1)有期契約労働者の育児休業取得要件の緩和
(子が1歳6か月になるまでの労働契約満了が明らかでない限り取得可能)
82.1 44.0
2)子の看護休暇の取得単位の柔軟化(1日→半日) 80.9 37.7
3)介護休業の分割取得(1回限り→3回まで可) 83.6 35.0
4)介護休業の取得単位の柔軟化(1日→半日) 80.6 32.4
5)育児休業取得期間の延長(最長1歳6か月まで→最長2歳まで) 88.0 57.1
6)育児目的休暇制度の努力義務創設 68.5 27.1

⇒事業所と従業員で認知度にかい離がみられる。(概要版3頁 図表1-3)

  • 事業所では、上記1)~6)のうち5項目で「知っていた」が8割を超えており、認知度が高い。
    「育児目的休暇制度の努力義務創設」のみ68.5%にとどまっている。
  • 従業員の認知度は、最も高い「育児休業取得期間の延長」をみても57.1%にとどまっており、その他の5項目では5割を下回っている。

育児休業・介護休業について

  1. 育児休業について(同3頁 図表1-4)
    • 育児休業取得率は男性従業員16.6%、女性従業員95.9%。
      男性従業員の取得率は、前年度調査(12.3%)から4.3ポイント上昇。
      グラフの画像
    • 男性従業員の育児休業の取得期間については、「1か月以上3か月未満」(29.6%)が最も多く、次いで多いのが「5日以上2週間未満」(24.7%)となっている。
      ※前年度調査では、「5日未満」(21.6%)が最多。
  2. 介護休業について(同6頁 図表1-10)
    • 過去1年間に介護休業取得者がいたと回答した事業所は9.7%であり、前年度調査(14.7%)から5.0ポイント減少。

調査結果報告書の全文は、産業労働局ホームページからご覧になれます。

※別添 平成30年度東京都男女雇用平等参画状況調査結果報告書(調査の概要とポイント)(PDF:776KB)

問い合わせ先
産業労働局雇用就業部労働環境課
電話 03-5320-4649

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