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報道発表資料  2019年04月24日  生活文化局

〔別添〕

東京都消費生活条例第27条に基づく情報提供

1.事業者の概要

名称

株式会社アシスト(法人番号:0111-01-083537)

代表者

武田哲也

所在地

東京都新宿区北新宿二丁目12番11号
スカイコート3・502

ホームページ

http://yd-assist
(現在は閉鎖されています)

(注)同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。

2.勧誘行為等の特徴

  1. アシストは、自社のウェブサイトに、「ターゲットはあなたの希望でOK!月収1万円~月収200万円!」「経験・知識不問」などと記載し、あたかも、誰もがすぐに高額な収入を得ることができるかのように消費者を誤信させて、情報商材等を販売する。
  2. また、SNSに広告を掲載し、消費者に興味を持たせ、アシストのウェブサイトに誘導する場合もある。
  3. ウェブサイトを見て興味を持った消費者に対しては、自社のSNSを登録させ、「月収1万円~200万円」「作業はお好きなタイミングで!通勤・家事の合間でもOK」「自動補助ツールで安定した収益を実現!」「弊社が用意した資料を基に入力(コピー等)作業」「私たちは徹底的にサポート・バックアップをしていく上でお仕事のご参加に1万5000円を頂いています!」「私のご案内で参加して頂ける方には●●●円大幅値引きの特別価格○○○円のみでご案内しております」などのメッセージを送って消費者の興味を引き、自社ウェブサイトから契約をするよう誘導する。
  4. ウェブサイトを見て契約をした消費者に対し、メールで「YourDream ダウンロードブック」又は「HappyChallenge DLオンラインブック」というPDF形式の情報商材(以下「情報商材」という。)をダウンロードするためのURLを送付する。
  5. 情報商材には、ブログ等を開設して広告収入を得る方法が記載されているが、具体的な作業内容の記載はない。消費者が、より詳しい説明を受けようとして、「疑問や不安がある方はご連絡ください」「参加者全員7万円分プレゼント・カリキュラム請求のご案内も可能です」などと記載されている電話予約フォームに電話説明を受けたい日時や説明を受けたい内容等を入力する。
  6. アシストは、電話予約フォームに入力された情報をもとに、消費者に電話をかけ、アフィリエイトによる収入を得るために、「自動補助ツール」と称するアクセスアップサービスを購入するよう勧誘する。アクセスアップサービスは、利用することによって消費者の作成するブログ等のアクセス数が上がるという。勧誘の際、「週4日、1日30分から60分、ブログの記事を書く作業だけで月に100万円以上の収入を得ることができます」「月に100万そこそこは稼げるので、1か月でクレジットカードの初回支払の費用はペイできます」などと告げて、10万円~120万円、または消費者が希望するアクセス数に応じた価格の「自動補助ツール」の購入契約を締結させる。
  7. 消費者は、アシストから送られてくるカリキュラムに基づいて、ブログやSNSを作成し、広告収入を得ようと試みるが、ブログの記事の作成等は、アシストが広告しているような、コピー作業でできるものではなく、収入も得られない。
  8. アシストは、アクセスアップサービスを契約した消費者や、収入が得られないことからアシストに問い合わせをした消費者に対し、「このままの状態だと最初の引落し日までに収入を得るのはとても無理ですね」などと告げた上で、ブログデザインの作成やバナー広告の設置などの作業代行を申し込むよう勧誘する。その際「我々が作業代行をしてブログを作れば、月○○万円の収入が確定できる」「お渡ししたブログに記事を書いてもらえれば必ず、最初の引き落とし日までに十分間に合う収入が得られます」などと告げる。その際、アクセスアップサービスの契約を結び直しており、新たなアクセスアップサービスの代金の中に作業代行費用を含んで契約している。
  9. 消費者が作業代行で作成されたブログに記事を書いても、アシストが主張するような収入を得ることができない。

3.合同調査によって判明した事実

括弧内は東京都消費生活条例施行規則で定めた不適正な取引行為に該当する条項

  1. アシストは、実際には別の場所において活動していたが、情報商材を販売するウェブサイト及び契約書上に、登記上の住所である、「東京都新宿区北新宿二丁目12番11号スカイコート新宿3・502」のみを記載していた。
    (東京都消費生活条例施行規則第6条第7号 住所の虚偽記載)
  2. アクセスアップサービスの購入を電話で勧誘するのが目的であることを明確にせず、「疑問や不安がある方はご連絡ください」「参加者全員7万円分プレゼント・カリキュラム請求のご案内も可能です」などと、あたかもアクセスアップサービスの販売以外のことを主要な目的であるかのように情報商材に記載し、消費者に電話予約フォームに希望日時を入力して電話予約を受けるように誘導し、その後消費者に電話をかけて、アクセスアップサービスの購入勧誘を行っていた。
    (東京都消費生活条例施行規則第6条第1号 販売目的隠匿)
  3. アフィリエイトの収入は第三者の判断が影響するため、アクセス数の増加が必ずしも収入の増加に結び付くわけではなく、また、アシストはアクセスアップサービスの使用や作業代行の結果生じた消費者の収入を把握していなかった。それにも関わらず、アシストはアクセスアップサービスを販売する際「週4日、1日30分から60分ブログの記事を書く作業だけで月に100万円以上の収入を得ることが出来ます、1か月でクレジットカードの初回支払の費用はペイできます」などと消費者に伝えていた。同様に、ブログ等の作成代行を勧誘する際、「我々が作業代行をしてブログを作れば、月○○万円の収入が確定できる」「お渡ししたブログに記事を書いてもらえれば必ず、最初の引き落とし日までに十分間に合う収入が得られます」などと告げていた。
    (東京都消費生活条例施行規則第6条第3号 断定的判断の提供)
  4. アシストは情報商材を定価で販売したことはほとんどないにもかかわらず、「新規参加者さま応援キャンペーン」「私のご案内で参加して頂ける方には●●●円大幅値引きの特別価格○○○円のみでご案内しております」などとSNSに記載し、あたかも期間を設けた特別価格であるかのように表示して勧誘を行っていた。
    (東京都消費生活条例施行規則第6条第4号 有利誤認)
  5. アシストの代表者は、本年2月28日に法人の解散登記をし、3月1日に解散公告を行っている。情報商材等の広告を掲載していたウェブサイトは既に閉鎖されている。
  6. アシスト以外の事業者に関しても、情報商材に関する消費者からの相談は数多く寄せられており、今後、別の事業者が今回の事案と同様の手口で消費者被害を引き起こす蓋然性が高い。

4.合同調査の実施

アシストの行為により、消費者被害が急速に拡大していることを踏まえ、早期に注意喚起を行う必要があったため、東京都は、消費者庁及び島根県と協力して消費者安全法及び東京都消費生活条例に基づき、迅速かつ効率的に調査を行った。

5.本件に関する消費者庁の注意喚起情報

本日、消費者庁において、記者発表を行っています。(外部サイトへリンク)

6.都内における本件事業者の相談概要

  • 相談件数 12件
  • 契約者平均年齢  約33.4歳(19歳~70歳)
  • 平均契約額 約89.4万円(最高:165万円)

参考

(1) 情報商材に関連した東京都の注意喚起情報

  1. 件名
    毎月最低30万円のビットコイン収入と称してアプリを販売する通信販売事業者に業務停止命令及び指示(平成30年10月10日)
  2. 件名
    インターネットで手軽に一儲け?!簡単に高額収入を得られるという情報商材の販売に要注意(平成30年9月18日)
  3. 件名
    「真似っこビジネス」と称する稼ぎ方マニュアルを販売し、その後高額の追加契約をさせる事業者に注意してください(平成30年7月6日)
  4. 件名
    「月収50万円なんてコピペするだけで簡単に稼げます」などとうたい、高額な契約を結ばせる事業者に注意してください!(平成30年4月26日)

(2) 都内の消費生活センターに寄せられた「情報商材」に関する相談件数

グラフの画像

(注)相談件数は、平成31年4月24日現在。平成30年度の相談件数は速報値であり、今後増加する可能性がある。

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