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報道発表資料  2019年04月25日  生活文化局

特別相談「若者のトラブル110番」を実施しました
悪質商法に注意!一人で抱え込まずにすぐ相談!

東京都は、若者(29歳以下)の消費者被害の未然防止・早期発見を図るために毎年度展開している「若者向け悪質商法被害防止キャンペーン」の一環として、特別相談「若者のトラブル110番」を実施しましたので、その結果をお知らせします。

結果の概要

実施期間

平成31年3月11日、12日の2日間

2日間に寄せられた若者の相談件数は、全体で 124件

  • 東京都消費生活総合センター 36件
  • 区市町の消費生活センター(23区26市1町)88件

相談の特徴

  • 当事者年齢別にみると、未成年者契約の取消しができなくなる20歳を境に相談が増加している。
  • 契約購入金額では、10万円未満が全体の2割と最も多いものの、50万円以上の高額な契約も25%をしめる。

消費者へのアドバイス

  • 「確実にもうかる」など、ウマい話を簡単に信用しないでください!
  • 少しでもおかしいなと思ったときは、一人で悩まず、気軽に消費生活センターに相談しましょう!

※東京都消費生活総合センター(電話 03-3235-1155
(受付時間:月曜日~土曜日・午前9時00分~午後5時00分)(日曜日・祝日・年末年始はお休みです。)
※お近くの消費生活センターへは下記へ
消費者ホットライン 電話 188

主な相談事例

投資用USB

高校時代の友人に「儲かるいい話がある」と誘われ、カフェで投資家と称する人物と引き合わされた。その人に、「株の先物取引で儲かるタイミングを教えてくれ、確実に儲かるシステムがある。」と説明され、そのシステムが入っているというUSBを50万円で購入するように勧められた。お金がないと伝えると「借金して払えばいい。人に紹介すると一人あたり5万円貰えるから、借金もすぐに返済できる」と学生ローンでの借金を勧められた。友人が同行し、ローン申込書の目的の欄に歯科治療、収入欄にはバイトで月20万円と書くよう指示され、お金を借りた。カフェに戻ってお金を渡し、契約書にサインをした。その後、USBの内容を見たが、よく分からないし、全く儲からなかった。解約して返金してほしい。(20歳代 男性)

  • 対応
    この取引は、アポイントメントセールス及び連鎖販売取引にあたる可能性があります。特定商取引法で定められたクーリング・オフの期間が経過する前に、解約申出の書面を事業者宛に送付するよう助言しました。

消費生活センターからのアドバイス

友人関係を利用して勧誘させる手口で、大学生を狙う悪質な事業者が後を絶ちません。誘う側は事業者から報酬がもらえるので、甘い言葉で誘ってきます。そもそも投資においては、確実に儲かる、簡単に大金を稼げるということはありません。友人や先輩からの儲け話をうのみにせず、契約前に家族などに相談するようにしましょう。

有料動画料金未納との架空請求

スマートフォンに通販業者名のSMS(ショートメッセージサービス)が入り有料コンテンツの未納料金があるとの連絡を受けた。心当たりはないが、慌てて記載の番号に電話をしたら、「1年間の未払い料金30万円を支払うように」と言われた。「心当たりもないし、払うこともできない」と言うと、民事裁判に移行すると言われた。電話で氏名と生年月日を聞かれて、答えてしまった。対処法を知りたい。(20歳代 女性)

  • 対応
    架空請求なので料金を支払わず、今後は相手から電話がかかってきても無視してすぐに切るよう助言しました。

消費生活センターからのアドバイス

身に覚えのない請求に関して相手に電話やメールをすると、執拗に支払いを請求されます。絶対に相手に連絡しないでください。心配であれば、SMSを受信拒否設定してください。

賃貸契約申込後の解約

20代の娘が、不動産会社のホームページを見て店舗に出向き、仮契約をした。物件は見ずに写真と間取り図で決めてしまった。申込みの控えや契約書は受け取ってない。物件のある地域は良い場所とは思えなかったので、父親の私がやめるように言い、娘が不動産会社に電話して取消の意思を伝えたが、できないと言われた。まだ申込金は払っていない。重要事項説明を受けたのか、書面に押印したかも分からない。書面の控えがないので、キャンセル規定も分からない。(契約当事者:20歳代 女性、相談者:50歳代 男性)

  • 対応
    娘さんに確認し、契約が成立している場合は、根拠となる契約書面を取り寄せ、キャンセル料等の契約内容を確認し、賃貸人と交渉するよう助言しました。

消費生活センターからのアドバイス

重要事項説明を受け、契約書面に署名・押印していると契約が成立しており、無条件解除は難しいと考えられます。契約前に、物件の状態、周辺環境、契約内容等をよく確認しましょう。

※別添 都内の消費生活センターで受け付けた相談の概要(PDF:557KB)

詳しくは東京くらしWEBをご覧ください。

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問い合わせ先
東京都消費生活総合センター相談課
電話 03-3235-9294

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