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報道発表資料  2019年05月08日  住宅政策本部

〔別紙1〕

宅地建物取引業者に対する行政処分について

令和元年5月8日
東京都住宅政策本部住宅企画部不動産業課
被処分者 商号 株式会社アンビション・ルームピア
代表者 代表取締役 清水剛
主たる事務所 東京都渋谷区神宮前二丁目34番17号 住友不動産原宿ビル18階
免許年月日 平成29年8月20日
(当初免許年月日 平成19年8月20日)
免許証番号 国土交通大臣(3)第7560号
聴聞年月日 平成31年3月27日
処分内容 都内全域における宅地建物取引業務の全部停止10日間及び指示
業務停止期間 令和元年5月23日から同年6月1日まで
適用法条項 宅地建物取引業法第35条第1項(重要事項説明書の記載不備)
同法第37条第2項(建物賃貸借契約書の記載不備)
同法第65条第3項(指示)
同法第65条第4項第2号(業務の停止)
事実関係

被処分者は、平成29年11月に、貸主Bと借主Aとの間で成立した、東京都北区所在の建物の一室の賃貸借契約において、媒介業務を行った。
この業務において、被処分者には、下記のとおり宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反があった。

  1. 法第35条第1項に定める書面(以下「重要事項説明書」という。)の「契約解除に関する事項」として、「その他本契約書条項に違反したとき。」とのみ記載し、その内容を記載しなかった。
  2. 重要事項説明書の「特約事項」として、「借主が、15条に基づき本契約を解約するときは、(中略)貸主へ支払うものとする。」と記載しているが、本書面には15条が存在しない。
  3. 法第37条第2項に定める書面(以下「建物賃貸借契約書」という。)に、無断退去の損害金等の記載があるにもかかわらず、その内容を重要事項説明書に記載しなかった。
  4. 礼金の授受がない契約であるにもかかわらず、建物賃貸借契約書第2条に礼金の記載をした。
  5. 入居審査において、申立人に収入偽装を促した。

1.は法第35条第1項第8号、2.は法第35条第1項第9号、3.は法第35条第1項第9号、及び4.は法第37条第2項第3号にそれぞれ違反し、これらのことはそれぞれ法第65条第4項第2号に該当し、5.は法第65条第3項に該当する。

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