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報道発表資料  2019年05月15日  環境局

土壌汚染情報をWEB上で閲覧できるようになります!
法に基づく要措置区域等の土壌汚染情報公開システムを構築

都では、土壌汚染対策法に基づき、土壌汚染が判明した場合はその土地を要措置区域【注1】又は形質変更時要届出区域【注2】に指定し、汚染が除去された場合は区域指定を解除しています。合わせて、それぞれの区域の詳細な情報を記載した台帳【注3】を作成しています。
台帳については、紙媒体のものを所管部署にて閲覧できるようにしていますが、この度、情報公開の促進、都民サービスの向上の観点から、WEB上でも閲覧できるよう「土壌汚染情報公開システム」を構築しました。
土地の改変、不動産売買、土壌汚染状況調査を行う際など、情報が必要な場合は、本システムホームページにアクセスして積極的にご活用ください。

土壌汚染情報公開システムの特徴

  • 約1,000件の台帳を公開
  • 複数の条件で検索可能
  • 検索結果の並べ替え可能
  • 電子データで閲覧、取得可能

公開画面イメージ

公開画面イメージの画像

注意事項

公開情報は、土壌汚染対策法に基づき都へ提出のあった届出を元に作成しています。
閲覧時点の情報ではないことに、ご留意ください。

要措置区域、形質変更時要届出区域、台帳とは?

【注1】要措置区域

  • 土壌汚染対策法第6条に基づき指定
  • 健康被害が生ずるおそれのある土地で、原則掘削等の行為は禁止

【注2】形質変更時要届出区域

  • 土壌汚染対策法第11条に基づき指定
  • 健康被害の生ずるおそれのない土地で、掘削等の行為をする場合は事前の届出が必要

【注3】台帳

  • 土壌汚染対策法第15条に基づき作成
  • 帳簿、別図、添付資料で構成
    <帳簿>
    指定番号、地番、面積、特定有害物質など土地の基本情報を記載
    帳簿の画像
    <別図>
    汚染のある範囲を10メートル区画の図面で表示
    別図の画像
    <添付資料>
    土壌汚染状況調査結果、施工方法など
    添付資料の画像

(参考)要措置区域等の情報の閲覧方法

都内の要措置区域等の情報を確認する方法は、下記のとおりです。

土壌汚染情報公開システム(本システム)

<特徴>

  • 条件検索可能
  • PDFファイルの取得可能
  • 利用無料

台帳

場所:東京都庁第二本庁舎20階北側(環境局環境改善部化学物質対策課)

<特徴>

  • 紙での閲覧
  • コピー可

東京都公報

ホームページ
要措置区域等の指定状況

<特徴>

  • 告示文のみ閲覧可能
  • PDFファイルの取得可能
  • 利用無料
問い合わせ先
環境局環境改善部化学物質対策課
電話 03-5388-3467

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