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報道発表資料  2019年05月28日  総務局

暴力団排除

1 東京都暴力団排除条例(一部改正)
議案(PDF:518KB)
公安委員会

概要

暴力団排除活動を一層推進するため、暴力団排除特別強化地域を設け、暴力団員に対する利益供与等の規制を強化する。

  1. 「暴力団排除特別強化地域」の選定
    風俗店、性風俗店、飲食店等が集中し、暴力団が活発に活動していると認められる地域を「暴力団排除特別強化地域」として選定する。
  2. 禁止行為
    暴力団排除特別強化地域における、風俗営業等の特定の営業者と暴力団員との間の以下の行為を禁止する。
    (1) 暴力団員から用心棒の役務の提供を受けること、又は暴力団員が同役務を提供すること。
    (2) 暴力団員に対して、用心棒の役務の提供を受ける対償として利益供与をすること、又は暴力団員がその利益供与を受けること。
    (3) 暴力団員に対して、営業を営むことを容認する対償として利益供与をすること、又は暴力団員がその利益供与を受けること。
  3. 罰則
    禁止行為を行った風俗営業等の特定の営業者(相手方が暴力団員であることを知っていた場合に限る。)及び暴力団員に対し、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科す。

※風俗営業等の特定の営業者が自首した場合は、刑の減免が可能

施行期日

令和元年10月1日

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