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報道発表資料  2019年06月10日  労働委員会事務局

A事件命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

1 当事者

申立人 X1(東京都渋谷区)
被申立人 Y1(東京都中央区)

2 争点

  1. 組合が平成30年2月28日付けで要求した便宜供与を議題とする本件団体交渉における会社の対応が、不誠実な団体交渉に当たるか否か。
  2. 組合が6月25日に本件便宜供与を求めたことに対し、会社がこれを拒否したことが、組合の運営に対する支配介入に当たるか否か。

3 命令の概要 <全部救済>

  1. 会社は、団体交渉において組合が譲歩の余地を示したことを受けても、持ち帰って検討することすら拒否し、便宜供与を拒否する具体的な事情も何ら説明していない。よって、会社の対応は、合意達成の可能性を模索する努力を欠いたものであり不誠実な団体交渉に当たる。
  2. 会社は、組合の具体的な要求に対し、抽象的な理由を述べるだけで拒否しており、便宜供与を一切行わない姿勢を示したとみられてもやむを得ない。よって、組合の便宜供与の要求に対して、会社が合理的な理由を示さずにこれを拒否した対応は、中立保持義務に反し、支配介入に当たる。
  3. 会社は、組合が団体交渉を申し入れたときには誠実に対応すること及び組合に対して文書交付(要旨:不当労働行為であると認定されたこと。今後繰り返さないように留意すること。)をすること。

参考

命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

  • 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
  • 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6985

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