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2019年08月22日 生活文化局
私は、市の施設を度々利用していますが、駐輪場脇が喫煙場所にされていて、いつも北多摩北部建設事務所の職員がいます。
昼休みだけでなく朝夕も当たり前のように喫煙しています。
建設事務所内を禁煙にしても、隣の公共施設で喫煙をするのでは受動喫煙対策の意味がありません。
このたびは、職員の喫煙により御不快な思いをされたことにつきまして、心よりおわび申し上げます。
今回の御指摘を受け、隣接する市の施設にある喫煙場所での喫煙については、受動喫煙防止の観点から全面的に禁止することを当事務所の職員に周知、徹底いたしました。
なお、喫煙可能な他の公共施設での喫煙につきましても、利用を自粛しマナーを遵守するよう注意喚起を行いました。
これまでも事務所内での受動喫煙防止対策を講じておりますが、より一層、受動喫煙の防止に努めて参ります。
(建設局)
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