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報道発表資料  2019年09月05日  労働委員会事務局

J事件命令書交付について

当委員会は、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

1 当事者

  • 申立人
    X1(組合)
    X2(組合)
    X3(組合)
  • 被申立人
    Y1(株式会社)

2 争点

  1. X2が平成28年11月1日付けで、また、X1が12月19日付け、29年2月3日付け及び3月9日付けで申し入れた団体交渉に、会社が応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か。(争点1)
  2. 本件申立て後に、定例の団体交渉において、組合らが申し入れた事項について団体交渉が実施されていることから、本件申立ての救済利益が失われているか否か。(争点2)

3 命令の概要<全部救済>

  1. 組合らの申入事項(年休取得時の診断書提出に関する就業規則等の解釈・運用)は、基本協約の団体交渉事項(6項目)には該当しないが、組合員の年休取得の方法は義務的団交事項であり、会社が団体交渉応諾義務を免れるためには、実質的に組合の団体交渉権が担保されている必要がある。しかし、会社の対応は団体交渉応諾義務を免れる程度にまで誠実であったとはいえず、実質的な団体交渉が行われたとはいえない。よって、会社が組合らの団体交渉申入れに応じなかったことは、いずれも正当な理由のない団体交渉拒否に当たる。
  2. 会社は、本件申立て後の定例の団体交渉においても、自らの解釈を一方的に繰り返すのみで、組合らに会社の就業規則等の解釈の根拠や合理性を示して説明していない。よって、本件申立ての救済利益は失われていない。
  3. 会社は、私傷病を理由として組合員が年休を取得する際の診断書の取扱いについて団体交渉の申入れがあった場合には、速やかに応じること、及び文書(要旨:不当労働行為であると認定されたこと。今後繰り返さないように留意すること。)の交付及び掲示を行うこと。

参考

命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

  • 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
  • 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6979

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