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2019年09月20日 住宅政策本部
都内の分譲マンションでは、居住者の高齢化や建物の老朽化が進行しており、ひとたびマンションが管理不全に陥れば、周辺環境にも深刻な影響を及ぼすおそれがあります。
こうした状況を踏まえ、都は、良質なマンションストックの形成等を図るため、平成31年3月に「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」を制定しました。
このたび、都では、マンションの専門家であるマンション管理士が、日常の維持管理、建替えや改修に関する相談のほか、令和2年4月から施行する管理状況届出制度に関するお問合せにもお応えする「分譲マンション総合相談窓口」を新たに開設しますのでお知らせします。
記
令和元年9月24日(火曜日)9時00分~
詳細は別添のチラシ(PDF:723KB)をご覧ください。
問い合わせ先 住宅政策本部住宅企画部マンション課 電話 03-5320-5004 |
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