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報道発表資料  2019年10月02日  労働委員会事務局

N事件命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:224KB))。

1 当事者

  • 申立人
    X1(個人)
    X2(個人)
  • 被申立人
    Y1(株式会社)
    Y2(株式会社)

2 争点

  1. Z1がスキル評価制度を導入したことは、組合運営に対する支配介入に当たるか否か。
  2. Y2が時給制契約社員の無期雇用転換をスキル評価結果に基づき運用していることは、組合運営に対する支配介入に当たるか否か。
  3. Y1は労働組合法上の使用者に当たるか否か、使用者に当たる場合、時給制契約社員の無期雇用転換をスキル評価結果に基づいて運用していることは、組合運営に対する支配介入に当たるか否か。

3 命令の概要<却下・棄却>

  1. 本件申立ては、Z1(Y1及びY2の前身)によるスキル評価制度の導入から1年以上経過しており、また、同制度の導入を「継続する行為」と認めることもできない。よって、スキル評価制度に係る申立ては却下する。(却下)
  2. Y2が導入した無期転換制度等は、申立人らの所属する申立外Z2とY2との合意によって導入されたものであり、その合意がY2に強要されたことを裏付ける疎明はない。また、契約更新要件や早期無期転換制度も、特定の組合の組合員に対して恣意的な運用がなされたとの疎明もない。よって、Y2が契約更新や早期無期転換制度の運用にスキル評価の結果を反映させていることは、組合運営に対する支配介入に当たらない。(棄却)
  3. Y1は、郵政分割民営化に先立って、分割民営化後の職員の労働条件について各労働組合と交渉した事実は認められるが、この交渉は郵政民営化法の規定に基づくものであり、交渉相手としての立場は承継会社に引き継がれている。また、Y1は、Y2の100%出資株主であるが、申立人らの業務遂行について指示したことはなく、Y2の従業員の労働条件等について団体交渉をしたり、無期転換制度等についての労働協約締結に具体的に関与するなど、Y2の従業員の労働条件決定に関与したと認めるに足りる疎明もない。よって、Y1は労働組合法上の使用者に当たらない。(棄却)

参考

命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

  • 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
  • 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6979

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