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報道発表資料  2019年10月23日  都市整備局

用途地域等に関する指定方針及び指定基準の改定について

都は、この度、平成31年2月に東京都都市計画審議会から示された「東京における土地利用に関する基本方針について(都市づくりのグランドデザインを踏まえた土地利用のあり方)」の答申をふまえ、「用途地域等に関する指定方針及び指定基準【注】(以下「指定方針・指定基準」という。)」を改定しました。
今後、都市づくりのグランドデザインで示した都市像の実現に向けた土地利用を推進するため、この新たな指定方針・指定基準に基づき、適切に用途地域等の指定等を行っていきます。

【注】「用途地域等に関する指定方針及び指定基準」とは
用途地域等の指定にあたって、統一的な運用等についての都の考え方を示すものであり、区市又は町村決定の都市計画に関して、知事が協議又は同意する際の指針

1 概要

  1. 田園住居地域の指定方針・指定基準を新たに整備(本編P24、42)
  2. 活力とにぎわいの拠点等における容積率メニューの追加(本編P46)
    特に利便性が高い駅周辺等で、にぎわい等の創出と交通結節機能等の強化を推進するため、交通広場的空間の整備などに合わせ、容積率800%の指定を可能とする
  3. 住居専用地域における建蔽率の緩和メニューの追加(本編P24)
    木造住宅密集地域の不燃化に向け、地区計画の策定や新たな防火規制区域の指定にあわせて、建蔽率80%の指定を可能とする
  4. 低層住居専用地域などにおける用途規制の緩和手法の明示(本編P15、18)
    高齢化やライフスタイルの多様化に対応するため、地区計画の策定などに合わせて用途規制を緩和し、生活利便施設やサテライトオフィス等の立地を推進する

2 取扱い

今回改定した指定方針及び指定基準は、令和元年(2019年)10月23日から施行します。

3 公開

改定した新たな指定方針及び指定基準はホームページのとおり。

「2020年に向けた実行プラン」事業
本件は、「2020年に向けた実行プラン」に係る事業です。
「スマート シティ 政策の柱6 多様な機能を集積したまちづくり」

問い合わせ先
都市整備局都市づくり政策部土地利用計画課
電話 03-5388-3264

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