ここから本文です。

報道発表資料  2019年11月13日  労働委員会事務局

T事件命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

1 当事者

  • 申立人
    X1(組合)
  • 被申立人
    Y1(独立行政法人)

2 争点

法人が、組合のX2支部組合員X3を、平成28年10月1日付けで、法人のY2病院から法人のY3病院に配転したこと(以下「本件配転」という。)が、同人の正当な組合活動を理由とする不利益な取扱い及び組合運営に対する支配介入に当たるか否か。

3 命令の概要<全部救済>

  1. 活動が停滞したX2支部を再建するため、Y2病院の宿日直勤務の問題に関し、労働基準監督署への申告を契機とする一連の組合活動をその中心となって担ったX3が、その矢先に他の病院へ配転されれば、再び同支部の活動が停滞する組合活動上の不利益があることは明らかである。また、法人がX3をY2病院から転出させる必要性があったかは疑問であるし、Y3病院への配置者がX3でなければならない強い必要性があったとまではいえない。加えて、当時の労使関係によれば、本件配転はX3の上記の組合活動を嫌悪したが故とみるのが相当である。よって、本件配転は、X3の正当な組合活動を理由とする不利益な取扱いに当たるとともに、組合運営に対する支配介入にも当たる。
  2. 法人は、X3に対する本件配転命令をなかったものとし、同人を、Y2病院薬剤科の職務の級3級の主任薬剤師として復帰させなければならない。文書(要旨:不当労働行為であると認定されたこと。今後繰り返さないよう留意すること。)の掲示を行うこと。

参考

命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

  • 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
  • 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

※別紙 命令書詳細(PDF:283KB)

問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6985

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.