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報道発表資料  2019年11月28日  生活文化局

屋根リフォーム事業者2社に6か月の業務停止命令

本日、東京都は、消費者宅に近所の工事の挨拶を装って訪問し、「屋根の釘が浮いている。このままにしておくと雨漏りがする。早急に修理する必要がある。」などと嘘を告げて、屋根リフォーム工事契約等を勧誘していた2社に対し、特定商取引に関する法律に基づき、6か月の業務の一部停止を命じるとともに、違反行為を是正するための措置を指示しました。あわせてそれぞれの代表取締役に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。

※詳細は別添(PDF:429KB)のとおり。

事業者の概要

1

  • 事業者名
    株式会社マスター・ジャパン
  • 代表者
    代表取締役 三好祐司 曾根千暁
  • 本店所在地
    東京都渋谷区渋谷三丁目18番8号
  • 業務内容
    屋根塗装、リフォーム工事等の訪問販売

2

  • 事業者名
    株式会社マスター・ジャパン・ホームズ
  • 代表者
    代表取締役 曽根千暁
  • 本店所在地
    神奈川県大和市中央三丁目2番30号 クリオ大和壱番館102号室
  • 業務内容
    屋根塗装、リフォーム工事等の訪問販売

勧誘行為等の特徴

  1. 「近所で屋根工事しているので迷惑をかけます。」などと挨拶を装ったり「屋根の工事をしていたら、お宅の屋根のスレート瓦の釘が浮いているのが見えた。無料で点検します。」などと言って、消費者宅を突然訪問し、1万円程度の簡易修繕の契約を勧誘する。
  2. 1万円程度の簡易修繕の契約を締結する際に交付する書面に、商品名、数量、役務の対価等を詳細に記載すべきところ、「一式」などと記載し、支払時期も記載しない。
  3. 消費者宅の屋根を点検または簡易修繕した後、点検時に撮影した写真だと言って画像等を見せ、「瓦がずれている。」「スレート瓦が剥げている。」「台風などが来たら大変なことになる。このままにしておくと雨漏りします。」「早急に補修工事が必要。」などと不安をあおり、高額な屋根リフォーム工事契約等が早急に必要であると誤解させるような嘘を告げる。

消費者の方へ

  • 有料の工事等を勧められたときは、その場ですぐに契約せずに家族や身近な人に相談し、複数の事業者から見積りをとって工事内容・金額等をじっくり検討しましょう。
  • 同様のトラブルでお困りの方、事業者の対応に疑問を感じた方は、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター 電話 03-3235-1155
お近くの消費生活センターは 局番なし188(消費者ホットライン)

詳しくは東京くらしWEBをご覧ください。

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「2020年に向けた実行プラン」事業
本件は、「2020年に向けた実行プラン」に係る事業です。
「セーフ シティ 政策の柱5 まちの安心・安全の確保」

問い合わせ先
生活文化局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3074

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