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令和2年(2020年)1月21日更新

報道発表資料

〔別紙〕

業務改善命令

処分日:令和2年1月21日
業者名(代表者名)・登録番号・登録日 登録上の営業所所在地 処分理由(違反事項)
LINE Credit株式会社
(吉永幹彦)
東京都知事(1)第31721号
平成30年12月18日
品川区西品川一丁目1番1号
住友不動産大崎ガーデンタワー21階及び22階
  • 過剰貸付け等の禁止違反
  • 返済能力の調査義務違反
  • 業務運営に関する措置義務違反

1 業務改善の内容

資金需要者等の利益の保護を図るため、処分理由(違反事項)と同種事案の再発防止に関し、次に掲げる事項について必要な措置を講じ態勢の整備を図ること。

ア 過剰貸付け等の禁止違反及び返済能力の調査義務違反

  • 貸付審査について、経営管理態勢及び業務運営態勢の改善を図ること。

イ 業務運営に関する措置義務違反

  • 個人情報管理について、経営管理態勢及び業務運営態勢の改善を図ること。

参考

ア 過剰貸付け等の禁止違反及び返済能力の調査義務違反

貸金業者は、顧客等の返済能力に関する事項を調査し、個人過剰貸付契約と認められるときは、当該契約を締結してはなりません。また、一定の要件に該当するときは、顧客から収入等を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければなりません。
しかし、当該貸金業者はシステムの不具合により、一部顧客について個人過剰貸付契約を締結するとともに、収入等を明らかにする書面等の提出又は提供を受けませんでした。

イ 業務運営に関する措置義務違反

貸金業者は、顧客等に関する情報の適正な取扱い、その他の貸金業の業務の適切な運営を確保するための措置を講じなければなりません。しかし、当該貸金業者は、顧客等に関する情報の漏洩を防止するための措置を講じていませんでした。

 

 

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