トップページ > 都政情報 > 報道発表 > これまでの報道発表 > 報道発表/令和2年(2020年) > 1月 > 不適正表示販売事業者に対する食品表示法に基づく指示

ここから本文です。

報道発表資料  2020年01月31日  福祉保健局

パンに使用した小麦粉の原料小麦の原産地等を不適正表示して販売した事業者に対する食品表示法に基づく指示について

都は、食品表示法に基づき、パン及び菓子を製造し、販売していた事業者に対して調査を行いました。
その結果、食品表示法により定められた食品表示基準に違反する行為を確認しましたので、本日、同法第6条第1項の規定に基づき、以下のように指示を行いました。

1 違反事業者及び違反内容

違反事業者

●●●●
●●●●
東京都大田区●●●●
法人番号●●●●

違反内容

製造したパン及び菓子について、輸入小麦を原料とした小麦粉を使用しているのにもかかわらず、一括表示の原材料名欄に「小麦粉(北海道産)」、商品の主要面に「北海道産小麦使用」と表示して販売する等、別紙1から3のとおり食品表示基準に違反する表示を行った。

2 指示内容

  1. ●●●●(以下「●●●●」という。)が製造・販売しているすべての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の商品については、速やかに、食品表示法第4条第1項に規定する食品表示基準(以下「基準」という。)に従って適正な表示に是正した上で販売すること。
  2. ●●●●が販売した食品の一部について、基準で定められた遵守事項が遵守されていなかった主たる原因として、消費者に対して正しい表示を行うという意識及び食品表示に関する認識の著しい欠如並びに表示内容の確認とその管理体制に不備があると考えざるを得ないことから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
  3. 2.の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にし、品質表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止対策を実施するとともに、当該対策によるチェック体制等が有効に機能していることを定期的に検証し、必要な改善を行うこと。これにより、今後、●●●●が販売する食品について、基準に違反する表示を行わないこと。
  4. 貴社の全役員及び従業員に対して、食品表示制度について啓発を行い、その遵守を徹底すること。
  5. 1.から4.までに基づき講じた措置について、令和2年2月28日までに東京都知事あて書面で報告すること。

3 今後の対応

引き続き、都内の事業者への指導を徹底していきます。

※別紙1 原料小麦粉の小麦の産地に係る不適正表示(PDF:93KB)
※別紙2 原料小麦粉の小麦の品種に係る不適正表示(PDF:73KB)
※別紙3 原材料の米こうじに係る表示不適正(PDF:66KB)
※参考資料1 食品表示法(平成25年法律第70号)(抜粋)(PDF:102KB)
※参考資料2 食品表示基準(平成27年3月20日内閣府令第10号)(抜粋)(PDF:107KB)

問い合わせ先
福祉保健局健康安全部食品監視課
電話 03-5320-4408

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.