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令和2年(2020年)2月12日更新

報道発表資料

損害賠償責任の一部免責

2 東京都知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例(新設)
議案(PDF:490KB)
総務局

概要

地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の施行による地方自治法(昭和22年法律第67号)の改正を踏まえ、東京都知事等の東京都に対する損害賠償責任の一部免責に関し必要な事項を定める。

東京都知事等の東京都に対する損害賠償責任に基づく額から、基準給与年額に東京都知事等の区分に応じて定める数を乗じて得た額を控除して得た額を免責する(職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限る。)。

(例)

  • 知事 基準給与年額の6倍
  • 副知事等 基準給与年額の4倍
  • 公営企業管理者等 基準給与年額の2倍
  • 職員 基準給与年額の1倍

施行期日

令和2年4月1日

3 東京都が設立する地方独立行政法人に係る地方独立行政法人法第十九条の二第四項に規定する条例で定める額を定める条例(新設)
議案(PDF:456KB)
総務局

概要

地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の施行による地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の改正を踏まえ、同法第19条の2第4項に規定する条例で定める額を定める。

地方独立行政法人法第19条の2第4項に規定する条例で定める額(役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合における賠償責任に係る最低責任限度額)は、総務省令で定める基準報酬年額に役員等の区分に応じて定める数を乗じて得た額とする。

  • 理事長又は副理事長 基準報酬年額の6倍
  • 理事 基準報酬年額の4倍
  • 監事又は会計監査人 基準報酬年額の2倍

施行期日

令和2年4月1日

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