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令和2年(2020年)2月18日更新

報道発表資料

〔別紙2〕

業務改善命令

処分日:令和2年2月18日
業者名(氏名)・登録番号・登録日 登録上の営業所所在地 処分理由(違反事項)
東洋エース
(宮島邦継)
東京都知事(7)第23498号
令和元年7月23日
豊島区西池袋1丁目29-14 
オリエント池袋ビル802・902号
変更の届出義務違反【注】
貸付条件の広告等義務違反

【注】変更の届出義務違反(ホームページアドレス)
貸金業法では、貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をホームページに表示する方法により行う際は、あらかじめ、ホームページアドレスを届け出なければなりません。
しかし、当該貸金業者は、ホームページアドレスをあらかじめ、東京都知事に届け出ていませんでした。

1 業務改善の内容

資金需要者等の利益の保護を図るため、処分理由(違反事項)と同種事案の再発防止に関し、次に掲げる事項について必要な措置を講じ態勢の整備を図ること。

  • ア 変更の届出義務違反
    貸金業に係る業務について、法令に定められた届出を確実に行うこと。
  • イ 貸付条件の広告等義務違反
    貸付条件の広告を行う際は、法令で定める事項を表示すること。

 

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東京都知事登録の貸金業者に関する苦情・相談

  • 電話
    03-5320-4775(貸金業対策課)
  • 時間
    午前9時00分から午後5時00分まで
    (土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

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