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報道発表資料  2020年03月19日  東京都新型コロナウイルス感染症対策本部

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う水道料金・下水道料金のお支払い猶予について(第96報)

東京都では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に水道料金等のお支払いが困難な事情があるお客さまに対し、下記のとおり、お支払いの猶予をいたします。

1 対象となる方

今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、新型コロナウイルスの影響により収入が減少している場合など、一時的に水道料金・下水道料金のお支払いが困難になった方
※個人、法人の全てのお客さまが対象

2 お支払いの猶予の内容

お客さまから、以下のお客さまセンターへ電話で申し出をいただき、その日から最長で4か月、お支払いを猶予します。
※この猶予期間後も、支払いについての御相談に応じます。

3 受付開始日時

令和2年3月24日(火曜日)9時00分から

4 お支払い猶予のご連絡先

  • 23区内:水道局お客さまセンター 電話 03-5326-1101
  • 多摩地区:水道局多摩お客さまセンター 電話 0570-091-101
    (ナビダイヤルをご利用できない場合)電話 042-548-5110

5 広報

上記内容については、本日、水道局ホームページ及び下水道局ホームページに掲載いたします。

関連情報

東京都防災ホームページ 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部報

問い合わせ先
(水道料金について)
(23区内)
水道局サービス推進部業務課
電話 03-5320-6427
(多摩地区)
水道局多摩水道改革推進本部調整部業務指導課
電話 042-548-5373
(下水道料金について)
(23区内)
下水道局経理部業務管理課
電話 03-5320-6573
(多摩地区)
水道局多摩水道改革推進本部調整部業務指導課  
電話 042-548-5373

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