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報道発表資料  2020年03月26日  東京都新型コロナウイルス感染症対策本部

新型コロナウイルス感染症に関する対応(第116報)
(新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく東京都新型コロナウイルス感染症対策本部の設置について)

東京都では、令和2年1月30日に「東京都新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置し、対策に取り組んできました。
この度、令和2年3月26日、新型インフルエンザ等対策特別措置法【注】に基づき国において新型コロナウイルス感染症対策本部が設置されたことに伴い、同法に基づく「東京都新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置いたしましたので、お知らせします。

【注】新型インフルエンザ等対策特別措置法(抜粋)
第二十二条 第十五条第一項の規定により政府対策本部が設置されたときは、都道府県知事は、都道府県行動計画で定めるところにより、直ちに、都道府県対策本部を設置しなければならない。

参考

  • 令和2年1月30日 「東京都新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置
  • 令和2年3月26日 「東京都新型コロナウイルス感染症対策本部」を特措法に基づく対策本部として位置付け

関連情報

東京都防災ホームページ 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部報

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電話 0570-550571
受付時間 午前9時00分から午後9時00分まで(土曜日、日曜日、祝日を含む)

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