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報道発表資料  2020年03月31日  都民安全推進本部

令和2年度 東京都高齢者安全運転支援装置設置補助制度
安全運転支援装置の購入・設置を補助

高齢運転者による交通事故が社会問題となっていることを受け、都は令和元年7月、緊急対策として、高齢者が安全運転支援装置を購入・設置した場合、事業者を通じ、費用の一部を補助する事業を開始しました。このたび、令和2年度も引き続き本事業を実施することとなりましたので、お知らせします。
なお、【注1】は令和元年度事業からの変更点ですので、ご留意ください。

1 令和2年度の制度概要

都内在住の高齢運転者【注2】が、安全運転支援装置(後付け急発進等抑制装置としての機能を有する装置)を購入及び設置する際、都が装置の設置及び販売を取り扱う事業者に対し、費用の一部を補助します。
これにより高齢運転者は、補助額を控除した額で装置を購入・設置することが可能となります。

【注2】対象となる要件

  • 令和2年度中に【注1】70歳以上となる方(昭和26年4月1日以前に生まれた方【注1】
  • 運転免許証を有すること
  • 装置を設置しようとする自動車が自家用であること
  • 一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する「安全運転サポート車普及促進事業補助金」による控除を受けていないこと など

2 補助率及び上限額

装置の販売及び設置時期により、以下の通り異なります。【注1】

  1. 令和2年4月1日から令和2年8月31日までに【注1】装置を販売及び設置した場合
    購入及び設置費用の9割(1台当たり10万円まで)を補助
  2. 令和2年9月1日から令和3年3月31日までに【注1】装置を販売及び設置した場合
    購入及び設置費用の5割(1台当たり6万円まで)【注1】を補助

3 相談から設置・支払いまでの流れ(スキームは別紙(PDF:87KB)参照)

  1. 装置の購入及び設置を希望する高齢運転者は、取扱事業者の店舗【注3】に相談
  2. 店舗で、車の状態や要件について確認を受け、設置日を予約
  3. 予約日に、本人が来店し申込書等を提出
  4. 店舗にて本人確認のうえ装置を販売及び設置し、使用方法を本人に説明
  5. 本人は個人負担分の金額を店舗で支払い

【注3】取扱事業者の店舗の一覧は、ホームページ(都民安全推進本部)に掲載

問い合わせ先
都民安全推進本部総合推進部交通安全課
電話 03-5388-2759

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