ここから本文です。

報道発表資料  2020年04月01日  総務局

専決処分による条例改正について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、専決処分により下記の条例を改正しましたので、お知らせします。

東京都都税条例(一部改正) 主税局

概要

地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴い、所要の改正を行う。
法人事業税
電気供給業のうち小売電気事業等及び発電事業等に係る課税方式の見直しを行う。

  • 改正前
    収入割 1.065%
  • 改正後
    • 資本金1億円超
      収入割 0.8025%
      付加価値割 0.3885%
      資本割 0.1575%
    • 資本金1億円以下
      収入割 0.8025%
      所得割 1.9425%

施行期日

令和2年4月1日

問い合わせ先
総務局総務部文書課
電話 03-5388-2327

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.